ADL維持等加算の届出について
ADL維持等加算(1)(2)について
令和3年度介護報酬改定により新設されました。従前の加算とは算定要件等が変更となっています。
対象サービス
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
算定要件
イ ADL維持等加算(1)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
- 評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
- 評価対象者全員について、評価対象利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目のサービス利用がない場合は利用最終月)において、ADLを評価し、その評価に基づく値(以下「ADL値」)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
- 評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」)の平均値が1以上であること。
ロ ADL維持等加算(2)
次のいずれにも適合すること。
- イ1.及び2.の基準に適合するものであること。
- 評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。
評価対象期間及び算定期間
評価対象期間
届出の日から12月後までの期間
算定期間
評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内の期間(算定開始できるのは、評価対象期間が終了してからとなります。)
※令和5年4月から加算の算定を開始する場合は、令和4年4月1日までに以下の届出書類を提出する必要があります。
届出書類
(1) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:23.3KB)
(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:51.8KB)
・「ADL維持等加算〔申出〕の有無」→「2 あり」
・「LIFEへの登録」 →「2 あり」
ADL維持等加算(3)について
令和3年3月31日時点において、令和3年度介護報酬改定による改正前のADL維持等加算に係る届出を行っている事業所は、令和5年3月31日までの間算定できます。
ただし、ADL維持等加算(1)(2)と併算定はできません。
対象サービス
- 地域密着型通所介護
算定要件・事務処理手順
- 要件(1) 評価対象者数(国保連合会が抽出・算出)
- 要件(2) 重度者の割合(国保連合会が抽出・算出)
- 要件(3) 直近12月以内に認定を受けた者の割合
- 要件(4) 評価報告者の割合
- 要件(5) ADL利得の状況
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について (PDF:324.9KB)
事務処理手順等が詳細に示されています。必ず一読して下さい。
算定までの流れ
事務内容等 | 処理月等 | |
1 | 加算の算定を満たす事業所が、当該加算を算定しようとする年度の前年の7月末日までに、所定の様式により指定権者(加古川市)へADL維持等加算〔申出〕を「あり」とする届出を提出 | 7月末日(厳守) |
2 | 事業所からの届出を受理した指定権者(加古川市)が、ADL維持等加算(申出)の届出情報を事業所台帳に登録 | 8月以降 |
3 |
国保連が2の情報に基づき給付実績により適合の可否を判定し、判定結果を各自治体へ送付 ※国保連からの判定結果については、加古川市より個別にお知らせします。 |
2月下旬 |
4 |
上記により適合とされた事業所は、当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに、所定の様式により指定権者(加古川市)へADL維持等加算を「あり」とする届出及び「ADL維持等加算に係る届出書」を提出 ・算定要件(3)~(5)の確認 |
3月15日(厳守) |
5 | 指定権者(加古川市)が3及び4の内容を確認した上で加算算定の可否を決定 | 3月下旬 |
6 | 加算算定対象事業所については、3月下旬頃に市ホームページにて掲載 | 3月下旬~4月 |
7 | 1~6を満たしたら、翌年度(4月から翌年3月まで)分の請求においてADL維持等加算の算定可 | 4月~ |
提出書類及び提出期限
加算の要件を満たしていても、以下の「1. ADL維持等加算〔申出〕の有無の届出」及び「2. ADL維持等加算の算定の届出」を両方行っていないと算定出来ませんので、ご注意ください。
1. ADL維持等加算〔申出〕の有無の届出
【提出期限】
算定を行う前年度の7月31日まで
【届出書類】
(1) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:23.3KB)
(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:51.8KB)
・「ADL維持等加算〔申出〕の有無」→「2 あり」
・「ADL維持等加算の有無」 →「1 なし」
2. ADL維持等加算の算定の届出
算定を行う前年度の7月31日までに「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「2.あり」と届け出ており、算定要件に適合している事業所が対象です。
加算を算定しようとする上記対象事業所は、算定要件(1)~(5)を満たしていることを確認のうえ、下記のとおり提出期限までに必要書類を提出してください。
【提出期限】
算定を行う前年度の3月15日まで
【届出書類】
(1) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:23.3KB)
(2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:51.8KB)
・「ADL維持等加算〔申出〕の有無」→「2 あり」
・「ADL維持等加算の有無」 →「2 あり」
(3) ADL維持等加算に係る届出書 (EXCEL:15KB)
ADL維持等加算の算定対象事業所について
令和4年度
算定対象事業所はありません。
・要件(1)~(5)を全て満たしている、加算算定対象の事業所です。
参考様式
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について (PDF:324.9KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4) (PDF:413.8KB)
提出先・お問い合わせ先
地域福祉課 施設指導係(消防庁舎2階)
郵便番号:675-8501
住所: 加古川市加古川町北在家2000番地
電話番号:079-427-9391
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年04月04日