居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて
概要
正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6か月間(注釈1)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(注釈2)の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を(居宅介護支援費の)所定単位数から減算します。
(注釈1)前6か月間
平成30年度前期分のみ、判定期間は前5か月間(平成30年4月1日~8月31日)となります。
(注釈2)訪問介護サービス等
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
判定様式
- 特定事業所集中減算の判定様式は、「特定事業所集中減算判定票(別紙10-6)」及び「特定事業所集中減算集計票」、「特定事業所集中減算内訳(様式例)」です。
- すべての居宅介護支援事業者は、「特定事業所集中減算判定票(別紙10-6)」及び「特定事業所集中減算集計票」、「特定事業所集中減算内訳(様式例)」を作成してください。これらの書類は、作成した各居宅介護支援事業所において5年間保存してください。
- 計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業所は「特定事業所集中減算判定票(別紙10-6)」及び「特定事業所集中減算集計票」について、判定期間(前期3月~8月、後期9月~2月)末月の翌月15日までに、加古川市へ提出してください。計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えていない居宅介護支援事業者は、加古川市の指示がなければ提出する必要はありません(作成は必ず必要です)。
- 「特定事業所集中減算判定票(別紙10-6)」により、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えている場合であって、正当な理由がある場合については、別添様式の他、必要に応じて正当な理由を示す挙証資料を提出してください。正当な理由は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。
- 判定期間の途中で新規に指定を受けた居宅介護支援事業所については、当該判定期間のみ書類提出の必要はありません。
- 別添「特定事業所集中減算内訳(様式例)」については、特定事業所集中減算集計票の根拠となる数値が一覧表で整理されていれば、必ずしもこの様式例を使用する必要はありません。
算定方式
判定期間と減算適用期間
判定期間 |
減算適用期間 |
---|---|
前期(3月1日~8月末日) |
10月1日~3月31日 |
後期(9月1日~2月末日) |
4月1日~9月30日 |
判定方法
各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算されます。
具体的な計算式
事業所ごとに、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算します。
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数÷当該サービスを位置づけた計画数
算定上の留意点
(1)介護予防のケアプランは本減算の算定には含みません。
(2)小数点以下の端数処理は行わないでください。判定票(別紙10-3)における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。
(例1)
訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数 121件
訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 97件
計算式 97÷121="0.80165…
紹介率最高法人の占める割合="81%…80%超過のため減算対象となる
(例2)
訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数 100件
訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 80件
計算式 80÷100="0.8
紹介率最高法人の占める割合="80%…80%以下のため減算対象とならない
(3)居宅サービス計画に位置づけていても、利用実績のない計画は算定から除く。
(例)
|
事業所において作成された全居宅サービス計画数 |
訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数 |
訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 |
---|---|---|---|
計画数 |
100 |
70 |
55 |
実績数 |
90 |
63 |
51 |
計画では80%以下のため減算対象とならないように見えるが(55÷70="78.57…紹介率最高法人の占める割合=79%)、
実績では80%超過のため(51÷63="80.95…紹介率最高法人の占める割合=81%)減算対象となる。
提出について
提出を要する者
計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者
提出先
法人指導課 施設指導係
郵便番号:675-8501
住所: 加古川市加古川町北在家2000番地
電話番号:079-427-9391
ファックス番号:079-421-2063
提出期限
判定期間 |
提出期限 |
---|---|
前期(3月1日~8月末日) |
9月15日まで |
後期(9月1日~2月末日) |
3月15日まで |
提出書類
(別紙10-6)特定事業所集中減算判定票(Excelファイル:66KB)
(「特定事業所集中減算内訳(様式例)」は、加古川市の求めがない限り提出する必要はありません。)
正当な理由の範囲について
判定した割合が80%を超える場合には、80%を超えるに至ったことについて正当な理由がある場合においては、当該理由書(書式任意)を加古川市に提出してください。正当な理由に該当するかどうか判断します。
正当な理由として考えられる理由については以下のとおりです。
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
(例) 訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として10事業所が所在する地域の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えても減算は適用されないが、通所介護について80%を超えた場合には減算が適用される。
(例) 訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として4事業所が所在する地域の場合は、訪問介護及び通所介護それぞれについて紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えた場合でも減算は適用されない。 - 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
- 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
(例) 訪問介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置付けられた計画件数が1月当たり平均20件の場合は、訪問介護について紹介率最高法人を位置づけた割合が80%を超えても減算は適用されないが、通所介護について80%を超えた場合には減算が適用される。 - サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
(例) 利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。 - その他正当な理由と市町村長が認めた場合
参考
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成12年3月1日老企第36号)
体制届および体制等状況一覧表の提出について
新たに減算の適用になった場合は、特定事業所集中減算の判定に係る必要書類の提出と同日の9月15日又は3月15日までの提出が必要となります。
また、減算の適用が終了する場合は、直ちに提出が必要となります。
具体的に、以下の場合には必ず届出の提出が必要となります。
(1)これまで減算の適用なしであったが、今回新たに、「80%超過」、「正当な理由なし」の場合
→新たに減算が適用されることが明らかであるため、判定票および集計票とあわせて、体制届および体制等状況一覧表を提出してください。
(2)「80%超過」、「正当な理由あり」の場合
→判定票および集計票を提出後、正当な理由にあたるかどうか、本市にて判定を行います。判定の結果、正当な理由と認められず、減算の適用ありとなった場合には、体制届および体制等状況一覧表を提出してください。
(3)これまで減算の適用ありであったが、今回の判定期間において判定したところ、いずれのサービスにおいても「80%以下」であった場合
→減算の適用“なし”の体制届および体制等状況一覧表を直ちに提出してください。(80%以下の場合には、判定票および集計票の提出は不要です。)
必要書類
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (EXCEL:22.5KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1) (EXCEL:23.8KB)
特定事業所集中減算に関するQ&A
質問1
「特定事業所集中減算内訳」は示されている様式を用いなければならないのか。
回答1
参考様式であるので、「居宅サービス計画を作成した利用者名(もしくは被保険者番号)」「サービス種類」「事業所名」「法人名」が一覧で分かる書式であればよい。
また、記載にあたっては、居宅サービス計画(利用者)ごとに、サービス種類ごと、法人ごとにまとめて記載されている方が望ましい。
質問2
本減算の算定には、受託して作成した介護予防支援計画の数は含むのか。
回答2
介護予防支援計画の数は含みません。
質問3
対象となる「特定事業所」の範囲は、同一法人単位で判断するのか、あるいは系列法人まで含めるのか。
回答3
同一法人を有する法人単位で判断します。
質問4
別法人の運営する複数の事業所を紹介した場合の算定方法は。
回答4
算定例を示すと下記のとおりです。
計画 |
利用者 |
居宅サービス計画に位置づけたサービス |
紹介率最高法人 |
---|---|---|---|
1 |
aさん |
甲法人訪問介護事業所まるまる 甲法人訪問介護事業所さんかく 甲法人訪問介護事業所しかく |
対象 |
2 |
bさん |
甲法人訪問介護事業所まるまる 甲法人訪問介護事業所さんかく |
対象 |
3 |
cさん |
甲法人訪問介護事業所さんかく |
対象 |
4 |
dさん |
甲法人訪問介護事業所さんかく 乙法人訪問介護事業所ごかく |
対象 |
5 | eさん | 乙法人訪問介護事業所ごかく | |
6 | fさん | 乙法人訪問介護事業所ごかく |
この場合、甲法人が紹介率最高法人となる。
訪問介護を位置づけた計画数A="6(注釈1)
訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数B="4(注釈2)
訪問介護における紹介率最高法人の占める割合(B÷A)="4÷6=66.6…
→紹介率最高法人の占める割合は67%…80%以下のため減算対象とならない
[注釈1] 訪問介護を位置づけた計画数Aは、利用者1人当たり1計画と考えて算定する。
[注釈2] 上記表の紹介率最高法人欄に「対象」のある計画数。同一法人の複数の訪問介護事業所のサービスを位置づけている場合でも、訪問介護を位置づけた居宅サービス計画数は、利用者1人につき1件と考えて算定する。
提出先・お問い合わせ先
地域福祉課 施設指導係(消防庁舎2階)
郵便番号:675-8501
住所: 加古川市加古川町北在家2000番地
電話番号:079-427-9391
ファックス番号:079-421-2063
メールアドレス:houjin@city.kakogawa.lg.jp
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更新日:2025年04月04日