加古川市福祉避難所設置基準及び運営マニュアル
加古川市では、福祉避難所を円滑に開設・運営できるように、平時から実施すべき取組み及び災害時に実施すべき取組みについてまとめた「加古川市福祉避難所設置基準及び運営マニュアル」を策定しました。
福祉避難所とは
災害時に高齢者・障がい者など特別な配慮を必要とする人を受け入れる避難所のことです。
地震災害などで自宅が倒壊などにより住めなくなってしまった場合に開設します。
※災害の発生または災害の恐れがある場合に、一時的緊急的に避難する場所である避難場所とは異なります。
福祉避難所の受入れ対象者
介助者(家族や支援者等)の介助を中心に、避難所スタッフによる補助的な介助により避難生活が可能な要配慮者です。
一般の避難所に避難した人で要配慮者の心身の状態等を考慮して、福祉避難所への受入れを判断します。
避難の流れ
- まずは、一般の避難所へ避難します。福祉避難所へ直接避難することはできません。
- 保健師等が一般の避難所を巡回し、福祉避難所へ移動が必要な方を判断します。
※医療を要する、または福祉避難所での生活が困難な要配慮者は、緊急入院・緊急入所になります。 - 要配慮者を福祉避難所へ移送します。福祉避難所への移送は、原則、要配慮者の介助者(家族・支援者等)が行います。
加古川市福祉避難所設置基準及び運営マニュアル
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月03日