第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について
戦没者等のご遺族に対して、第十二回特別弔慰金が支給されます。
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されるものです。
○ 対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において、遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかによ
り、順番が入れ替わります。)
4 上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
○ 支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
○ 請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
○ 請求窓口
加古川市にお住まいの方は、市役所本館2階地域福祉課で申請できます。
〇 その他
※代理人が手続きをされる際は委任状が必要です。本人確認書類等については、
委任状に記載していますので、ご確認ください。
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更新日:2025年05月27日