兵庫県最低賃金について(令和8年10月1日発効)

更新日:2026年09月17日

兵庫県最低賃金の改正について

  時間額  1,172円  (令和8年10月1日発効)

  兵庫県最低賃金が令和8年10月1日から時間額1,172円(改正前は1,116円)に改正

 されます。 

 ※最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。  

 ※詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金室(電話 078-367-9154)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

 ※加古川労働基準監督署(電話079-458-8471)

 

業務改善助成金等の支援相談・申請窓口

相談は「業務改善助成金コールセンター」

  電話 0120-366-440(受付時間 平日9:00~17:00)

申請は「兵庫労働局雇用環境・均等部企画課」

  電話 078-367-0700

 

関連リンク

兵庫労働局(外部リンク)

兵庫県(外部リンク)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課 労政・工業振興係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3074
ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら

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