兵庫県最低賃金について(令和8年10月1日発効)
兵庫県最低賃金の改正について
時間額 1,172円 (令和8年10月1日発効)
兵庫県最低賃金が令和8年10月1日から時間額1,172円(改正前は1,116円)に改正
されます。
※最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
※詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金室(電話 078-367-9154)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
※加古川労働基準監督署(電話079-458-8471)
業務改善助成金等の支援相談・申請窓口
相談は「業務改善助成金コールセンター」
電話 0120-366-440(受付時間 平日9:00~17:00)
申請は「兵庫労働局雇用環境・均等部企画課」
電話 078-367-0700
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この記事に関するお問い合わせ先
担当課:産業振興課 労政・工業振興係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3074
ファックス番号:079-424-1373
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更新日:2026年09月17日