奨学金返還支援補助金のよくある質問(Q&A)
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1 補助対象経費について
Q1-1.在学していた大学独自の奨学金を利用していました。補助の対象になりますか?
A.大学独自の奨学金は補助の対象外です。
日本学生支援機構の第1種・第2種奨学金のみ補助の対象となります。
Q1-2.月賦・半年賦併用払いによる返還も補助の対象になりますか?
A.補助の対象となります。半年賦併用払い月は「月賦+半年賦」の合計額を申請(入力)してください。
Q1-3.繰上返還により返還した奨学金は補助の対象になりますか?
A.繰上返還により返還した奨学金は補助対象外となります。繰上返還分を除く返還額を申請(入力)してください。
Q1-4.昨年度も加古川市若者勤労者奨学金返還支援補助金を受けていましたが、今年度から返還額を増額しました。補助対象の額はどうなりますか?
A.増額して返還した部分は補助対象にはなりません。ただし、出産や疾病などにより一時的に返還額を減額していた場合や、年収と連動して返還額が決定する所得連動返還方式で返還する場合など、特別な理由がある場合は、今年度の交付対象期間中に返還した額が補助の対象になります。
Q1-5.複数の奨学金を返還していますが、すべて補助対象経費となりますか?
A.日本学生支援機構から貸与を受けた奨学金(1種・2種)であればすべてが補助対象経費となります。
2 補助対象者について
Q2-1.市内に居住していますが、勤務地は市外の事業所です。補助を受けることはできますか?
A.要件を満たしていれば勤務地が市外であっても補助を受けることは可能です。ただし、令和8年12月1日時点の勤務地が市内の方と市外の方では補助率が異なります。
Q2-2.非正規雇用の場合で補助対象となるのは、どのような人ですか?
A.平成30年4月1日から令和7年10月31日までの間に、正規に準ずる雇用(雇用契約上の所定労働時間が20時間以上かつ、正規雇用の所定労働時間の4分の3以上)となった方で、令和8年12月1日まで継続して正規に準ずる雇用となっている方のうち、正規雇用への転換を希望している方です。
Q2-3.「正規雇用の所定労働時間の4分の3以上」の具体的な例を教えてください。
A.例えば、正規雇用の方が週40時間勤務(1日8時間勤務)という会社の場合は、週30時間以上となります。同様に、週38時間45分勤務(1日7時間45分勤務)の場合は週29時間4分以上、週35時間勤務(1日7時間勤務)の場合は週26時間15分以上となります。4分の3の計算を行った結果、1分未満の端数が発生する場合は切り上げとなります。
Q2-4.非正規雇用者のうち、正規雇用への転換を希望している人だけが対象となるのはなぜですか? また、補助対象期間の始期が雇用から1年を経過した日となっているのはなぜですか?
A.当該補助制度は、中小企業等と大手企業の賃金格差に対する経済的支援と、若者勤労者の市内定着及び転入の促進を目的としているため、正規雇用の方および正規雇用を目指している方(非正規雇用者となってから一定期間継続して雇用されている方)を対象としています。
Q2-5.非正規雇用者のうち、「所定労働時間が20時間以上かつ、正規雇用の所定労働時間の4分の3以上」の人だけが対象となっているのはなぜですか?
A.正規雇用を目指し、正規雇用に近い雇用形態で働いている方について、正規雇用への転換を支援することを目的に対象としています。
Q2-6.令和8年4月1日以降に、雇用形態が正規雇用から正規に準ずる雇用へと変わりました。この場合は補助対象になりますか?
A.正規に準ずる雇用の場合、同一の中小企業等において1年以上継続して雇用されている必要があるため、この場合は補助対象となりません。
Q2-7.「正規に準ずる雇用となって1年を経過した日」の具体的な例を教えてください。
A.例えば、令和7年10月1日に正規に準ずる雇用となった場合は、令和8年9月30日の終了をもって1年が経過しますので、令和8年10月1日が「1年を経過した日」となります。
Q2-8.令和6年度以前に補助金を30ヶ月受け取りました。あと何ヶ月補助金を受け取れますか?
A.令和6年度以前に補助金を受け取った月数(30ヶ月)に2を乗じた月数が60ヶ月となるため、72ヶ月-60ヶ月=12ヶ月となり、残り12ヶ月補助金を受け取ることができます。
Q2-9.日本学生支援機構の奨学金の貸与を受け大学等に進学しましたが退学しました。補助金を受けることはできますか?
A.就労や居住などの要件を満たす場合、対象となります。
Q2-10.勤務先の資本金の額は3億円以下ですが、従業員数は301人以上です。補助金を受けることはできますか?
A.「資本金の額又は出資の総額が3億円以下」または、「従業員の数が300人以下」いずれかを満たす企業に勤務している方が補助対象者となるため、補助金を受けることができます。
3 補助金額について
Q3-1.令和8年10月1日時点では市内の事業所に勤務していましたが、転勤により令和8年12月1日時点では市外の事業所に勤務となります。この場合の補助率はどうなりますか?
A.令和8年12月1日時点で判定するため、市外の補助率となります。
Q3-2.兵庫型奨学金返済支援制度を受けているのですが、補助金額はどうなりますか?
A.兵庫県に照会し、補助対象期間中に支給された手当の金額を確認します。当該手当の金額を差し引いて補助金を交付します。
Q3-3.兵庫型奨学金返済支援制度を受けています。勤務先からの手当は4月から支給されていますが、加古川市若者勤労者奨学金返還支援補助金は10月から対象となっています。補助金額の計算はどうなりますか?
A.勤務先から支給されている手当の金額を月額に換算し、10月分以降に相当する手当の金額を加古川市若者勤労者奨学金返還支援補助金の補助対象経費から差し引きます。
Q3-4.勤務先から手当が支給されていますが、兵庫型奨学金返済支援制度かどうか分かりません。
A.兵庫型奨学金返済支援制度が適用されているかどうかは、勤務先にご確認ください。
Q3-5.令和7年4月から奨学金を返還しています。令和7年7月1日に正規に準ずる雇用となり、1年を経過する前の令和8年5月1日に同じ会社で正規雇用へと転換しました。補助対象期間の始期はいつからになりますか?
A.令和8年5月1日が始期となります。
正規に準ずる雇用となって1年を経過した日(令和8年7月1日)と、同一の中小企業等において正規雇用へと転換した日(令和8年5月1日)を比べて、いずれか早い日が始期となります。
Q3-6.令和7年4月から奨学金を返還しています。令和7年7月1日に正規に準ずる雇用となり、令和8年9月1日に同じ会社で正規雇用へと転換しました。補助対象期間の始期はいつからになりますか?
A.令和8年7月1日が始期となります。
正規に準ずる雇用となって1年を経過した日(令和8年7月1日)と、同一の中小企業等において正規雇用へと転換した日(令和8年9月1日)を比べて、いずれか早い日が始期となります。
Q3-7.令和7年4月から奨学金を返還しています。令和7年7月1日に正規に準ずる雇用となり、令和8年9月1日に転職し、別の会社で正規雇用となりました。転職直前まで元の会社に勤務していましたが、補助対象期間の始期はいつからになりますか?
A.令和8年9月1日が始期となります。
同一の中小企業等ではなく、別の中小企業等で正規雇用となった場合は、正規雇用となった日が始期となります。
Q3-8.交付申請時に就職していた中小企業等を退職しました。補助金を受けることはできますか?
A.交付申請時に雇用されていた中小企業等を令和8年12月1日までに退職された場合は、補助を受けることができません。ただし、退職後、令和8年10月31日までに正規雇用で再就職し、補助の要件に該当する場合は、期限内に再度、交付申請を行ってください。
Q3-9.令和8年12月分が残高不足のため、引き落としできませんでした。補助金額はどうなりますか?
A.令和8年11月分までが補助対象となります。
Q3-10.申請日時点で育児休業を取得していますが補助金額に影響はありますか?
A.育児休業取得中も継続して雇用されており、奨学金の返還を行っている場合は補助金額に影響はありません。ただし、育児休業取得にあたり、奨学金の返還額を減額した場合、補助金額も減額されます。
Q3-11.補助金額の上限が市内勤務者は9万円、市外勤務者は4.5万円になっています。補助金額が減ったのですか?
A.これまで、3月分の奨学金返還後、短期間で実績報告書を提出していただく必要がありました。申請者の皆さまの負担を軽減するため、令和8年度から補助対象期間を「4月から3月まで」から「1月から12月まで」に変更しました。 制度移行のため令和8年度のみ補助対象期間が「4月から12月まで」の最大9か月間となるため、補助金額の上限が市内勤務者は9万円、市外勤務者は4.5万円となります。
4 申請方法について
Q4-1.オンライン申請(かこがわオンライン申請システム)とはどのようなものですか?
A.パソコンやスマートフォンなどを利用して、インターネット上から補助金の申請手続きができる仕組みです。市役所の窓口へ行くことなく、24時間いつでも申請することができます。
Q4-2.スマートフォンから申請できますか?
A.はい、スマートフォンから申請できます。かこがわオンライン申請システムから「奨学金」と検索し、画面の案内に従って必要事項を入力し、必要書類を添付してください。
Q4-3.利用するために事前登録やアカウント作成は必要ですか?
A.はい、初回利用時に申請者の情報やメールアドレスの登録が必要となります。
Q4-4.申請フォームはいつから入力できますか?
A.申請受付期間の開始後から入力が可能になります。受付開始前は入力できませんので、開始日時以降にアクセスしてください。また、受付期間終了後も入力できませんのでご注意ください。
Q4-5.添付できるファイル形式や容量に制限はありますか?また、どのように添付すればよいですか?
A.申請画面の案内に従い、指定された形式(PDF、JPEG等)のファイルを添付してください。容量の上限(1ファイルにつき10MB、1申請につき100MBまで)がありますので、必要に応じてファイルサイズを小さくしてください。
Q4-6.オンライン入力の記載例を確認後、パソコン(スマートフォン)の「戻る←」を押すと最初のページに戻ってしまいます。どうすればよいでしょうか?
A.「戻る←」は使用せず、記載例の右上にある×ボタンで画面を閉じてください。
Q4-7.送信後に入力間違いに気付いた場合、内容を修正できますか。
A.申請期間中は、マイページから申請を取り下げ後、取り下げた申請内容を再利用して申請することで修正が可能です。申請期間終了後は、マイページから申請を取り下げることはできますが、再度申請することができなくなりますので、加古川市産業振興課までご連絡ください。
修正は申請状況によって対応が異なります。くわしくは、加古川市産業振興課までお問い合わせください。
Q4-8.申請できたかどうか確認する方法はありますか。
A.申請完了後、登録したメールアドレスに受付完了のお知らせが届きます。メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダ等をご確認ください。
Q4-9.メールが届きません。受付メールが届かない場合はどうすればよいですか。
A.入力したメールアドレスに誤りがないか、迷惑メール設定で受信拒否されていないかをご確認ください。ご不明な点がある場合は、加古川市産業振興課までお問い合わせください。
Q4-10.オンライン申請ができない場合はどうすればよいですか。
A.原則オンライン申請となりますが、オンライン申請ができない場合は加古川市産業振興課までお問合せください。
Q4-11.オンラインで提出した個人情報は安全ですか?
A.提出された情報は、適切な管理のもと、補助金の審査・交付事務のために利用します。
5 交付申請について
Q5-1.現在、加古川市民ではありませんが、令和8年11月1日までに加古川市に居住する予定です。補助金の申請は可能ですか?
A.交付申請時に加古川市民でなくとも、令和8年11月1日時点で市内に住所を有する予定であれば申請可能です。
Q5-2.令和8年10月から奨学金の返還が始まります。通帳の写しは必要ですか?
A.第1回目の口座振替日(令和8年10月27日)以降に、引き落とし実績の分かる通帳などの写しを準備いただき、申請(入力)してください。申請期限は11月10日(火曜日)までとなりますので、ご注意ください。
Q5-3.通帳を記帳したところ、しばらく記帳していなかったため内容がまとめて記載されていました。そのまま提出すればいいですか?
A.金融機関に未記載分の明細書等の発行を依頼していただき、明細書等を添付のうえ提出してください。発行できない場合は、日本学生支援機構が発行する「入金一覧表」を添付してください。
Q5-4.社員証や雇用契約書がありません。名刺を添付してもいいですか?
A.名刺は添付書類として利用いただけません。社員証や雇用契約書が無い場合、源泉徴収票や給与明細などを添付してください。
6 変更申請について
Q6-1.交付申請後に転居しました。補助金を受けることはできますか?
A.令和8年11月1日時点で市内に住所を有している場合は補助の対象となりますが、令和8年10月31日以前に市外へ転出し、令和8年11月1日時点で市内に住所を有していない場合は補助金を受けることができません。
Q6-2.交付申請後に婚姻し、姓が変更となりました。何か手続きが必要ですか?
A.氏名を変更した場合、変更手続きが必要となりますので、加古川市産業振興課までご連絡をお願いします。氏名のほか、住所、会社名、勤務先、勤務先所在地、返還額、雇用形態等が変更となった場合も、同様に変更手続きが必要です。
7 補助金の請求について
Q7-1.インターネット専業銀行(インターネット銀行・ネット銀行)を利用しており、通帳もキャッシュカードも発行されていないため請求に必要な写しを添付できません。
A.インターネットから金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページを印刷(撮影)したものや、アプリのスクリーンショットなどを提出してください。
Q7-2.補助金の振込先は、申請者の保護者名義の口座でもいいですか?
A.必ず申請者本人の口座を指定してください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:産業振興課 労政・工業振興係(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3074
ファックス番号:079-424-1373
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更新日:2026年08月25日