カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されました!

更新日:2025年09月10日

カスタマーハラスメントって?

厚生労働省作成の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」には、以下のように定義されています。

顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの

 

「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例

●企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合

●要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合

 

「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例

(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)

●身体的な攻撃(暴行、傷害)

●精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)

●威圧的な言動

●土下座の要求

●継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動

●拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

●差別的な言動

●性的な言動

●従業員個人への攻撃、要求

 

(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)

●商品交換の要求

●金銭補償の要求

●謝罪の要求(土下座を除く)

 

事業主の皆さまへ!(全企業が対象です)

カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上、必要な措置を講じることが事実上の義務となります!

 

 

 

【問い合わせ先】

 兵庫労働局 総合労働相談コーナー

 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階

 兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課

 078-367-0850

 

総合労働相談コーナーのご案内

 

 

 

≪参考≫

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら