カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されました!
カスタマーハラスメントって?
厚生労働省作成の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」には、以下のように定義されています。
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例
●企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
●要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」の例
(要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの)
●身体的な攻撃(暴行、傷害)
●精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
●威圧的な言動
●土下座の要求
●継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
●拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)
●差別的な言動
●性的な言動
●従業員個人への攻撃、要求
(要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの)
●商品交換の要求
●金銭補償の要求
●謝罪の要求(土下座を除く)
事業主の皆さまへ!(全企業が対象です)
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上、必要な措置を講じることが事実上の義務となります!
【問い合わせ先】
兵庫労働局 総合労働相談コーナー
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階
兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課
078-367-0850
≪参考≫
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル (PDFファイル: 9.7MB)
カスタマーハラスメント対策ポスター (PDFファイル: 1.2MB)
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
問合せメールはこちら
更新日:2025年09月10日