セーフティネット保証第5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)に基づく認定について

更新日:2024年03月29日

認定の取り扱いについて【令和3年7月1日更新】

様式を変更しました 【令和5年2月22日更新】

 売上比較表について、様式を変更しました。

 新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により、前年同期に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合は、原則、同感染症の影響を受ける前の同月と比較することとなります。

例:令和2年(2020年)3月に影響を受けた事業者について

 「最近1か月」が令和4年12月の場合、令和元年(2019年)12月の売上高と比較を行います。

様式を変更しました 【令和3年6月1日更新】

 売上比較表について、新型コロナウイルス感染症の影響を受け始めた時期をご記入いただきたいため、様式を変更しました。

 前年同期の売上高について、影響を受けた時期以降の月の売上高は比較対象とならないため、原則として前々年の同期の売上高を記入してください。

様式を変更しました 【令和2年8月1日更新】

 認定書の有効期間について、令和2年8月1日以降に発行する認定書については、「認定書の発行の日から起算して30日」に変更となります。それに伴い、様式を変更しました。

様式を変更しました 【令和2年5月1日更新】

  • 申請者印及び代理人印の廃止
  • 委任状の廃止(新たに、各認定申請書及び売上高比較表に、代理人欄を設定)
  • 認定印(公印)の廃止 ※ただし、市受付印が無い認定書は無効となります。
  • 創業者等(業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較ができない場合等)にかかる運用緩和様式を追加

 ※旧様式の認定申請書も有効です。

  

セーフティネット保証第5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)に基づく認定について

セーフティネット保証(第5号)とは

この制度は、国の指定する業種に属し売上減少等が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証限度とは別枠で保証を行う制度です。
詳しくは下記リンクをご参照ください。

対象業種について(令和6年3月29日更新)

令和6年4月1日から令和6年6月30日まで

令和6年1月1日から令和6年3月31日まで

認定の対象となる中小企業者について

指定業種(主たる業種かどうかは問わない)を行う事業者であって、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

(イ)最近3ヶ月間の(合計の)売上高等が前年同期の(合計の)売上高等に比して5%以上減少している

【新型コロナウィルス感染症にかかる時限的運用緩和】

新型コロナウィルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウィルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能。

(ロ)原油価格の上昇により、製品等にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない

  • (ロ)の要件は原油価格等、別途、特殊な要件や疎明資料等が必要となることから、上記要件を確認いただき、概ね満たすと考えられる場合には産業振興課までお問い合わせいただきますようお願いいたします。

必要書類【令和5年2月22日更新】

「通常様式」(イ-1からイ-3のうち該当する様式)をご利用ください。

なお、新型コロナウィルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能として取り扱う【認定基準緩和様式】(イ-4からイ-6)

及び、

業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較ができない場合等として取り扱う【創業者等運用緩和様式】(イ-7からイ-15)

についても、以下に様式を示しております。

通常様式 

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 または 【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

 

【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たすとき

 

【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たすとき

 

その他の添付書類

営んでいる業種の確認できる書類

法人の場合は、登記簿謄本、履歴事項全部証明書など。

個人の場合は、許認可証の写し、確定申告書の控えの写し等で業種の記載があるものを添付してください。

認定基準緩和様式

【新型コロナウィルス感染症にかかる時限的運用緩和】

新型コロナウィルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウィルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能。

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 または 【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たすとき

【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たすとき

創業者等運用緩和様式

 業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較ができない場合等につきましては、以下の様式をご利用ください。

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 または 【兼業1】営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

【緩和様式1】最近1か月と最近3か月の比較
【緩和様式2】令和元年12月との比較
【緩和様式3】令和元年10~12月との比較

【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たすとき

【緩和様式1】最近1か月と最近3か月の比較
【緩和様式2】令和元年12月との比較
【緩和様式3】令和元年10~12月との比較

【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たすとき

【緩和様式1】最近1か月と最近3か月の比較
【緩和様式2】令和元年12月との比較
【緩和様式3】令和元年10~12月との比較

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
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