兵庫県産業立地条例に基づく支援措置
兵庫県における産業立地条例に基づく支援措置について
県内への企業立地を促進するため、兵庫県が産業立地条例における産業立地支援制度を設けています。市内で新たに建築物等の設備投資を行う場合やオフィスビル等への入居を行う場合に、下記の制度をぜひご活用ください。
詳しくは県ホームページからご確認ください。
注意 産業立地条例に基づく支援措置を受けるためには、兵庫県が定める立地促進事業に該当する旨の県知事の認定が必要となります。
産業立地条例に基づく支援措置の概要

地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:産業振興課(新館3階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9756
ファックス番号:079-424-1373
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更新日:2024年09月18日