森林整備等に関する補助制度について
小規模森林整備活動団体支援補助金
◆概要
森林の持つ公益的機能の発揮ため、森林環境譲与税を活用し、国や県の補助要件を満たさない森林整備を行う団体に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
◆対象となる経費の例
伐採の委託料、チェーンソーのリース料、安全靴等の消耗品の購入費、燃料費、草刈機等の購入費、作業従事者の日当
◆補助基準単価
100円/平方メートル
◆上限金額
50万円
◆その他
補助の対象となる森林は森林法第5条に規定する地域森林計画内の森林です。整備予定区域が補助対象に該当するかどうかは農林水産課までご相談ください。
◆補助要綱

危険木伐採等支援補助金
◆概要
住宅等への倒木被害から市民の方の生命及び財産を保護するため、森林環境譲与税を活用し、市内の危険木の伐採、撤去及び処分を行う方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
◆対象となる危険木
第5条に規定する地域森林計画の対象森林内に存している危険木
※危険木の定義
概ね胸高直径が 20 センチメートル以上で、かつ、樹高が5メートル以上のもので、倒木により住宅に被害を与えるおそれのある立木又は住宅若しくは市民の生命及び財産に被害を与えるおそれのある倒木
◆対象となる経費
危険木の伐採、撤去及び処分に要する委託費用(危険木を有価物として処分する場合は、売却等による収入額を控除します。)
◆補助基準単価
補助対象経費の 2 分の 1 以内
◆上限金額
20万円
◆その他
補助の対象となる危険木は森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内に存している危険木か、市長が特に交付の対象とする必要があると認める危険木です。補助対象に該当するかどうかは農林水産課までご相談ください。
◆補助要綱

更新日:2024年08月01日