令和7年度遊休農地解消緊急対策事業の募集について
事業概要
担い手への農地の集積・集約化を促進するため、機構が借り受けた遊休農地を解消するための簡易な整備を実施する。
対象農地
1 地域計画の区域のうち、目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地のうち、簡易な整備で解消可能な遊休農地。
2 ひょうご農林機構が農地中間管理権を10年以上設定し、借受・解消した年度から翌年度までに貸付けが見込まれる農地。
事業要件
・担い手へ農地の集積、集約化を促進するため、機構が借り受け、解消することが特に必要と認められるもの。
・事業実施の経費が上限単価10aあたり43千円を超えないこと。ただし、超過分を事業対象農地の権利者または借受希望者が負担する場合を除く。
・農地の権利者は、当該農地を機構に使用貸借で10年以上貸し付けること。
・借受希望者は、解消した農地を機構から転貸され、当該農地の農地中間管理権設定期間内、耕作すること。ただし、農地中間管理権設定期間内で、借受者の変更(移転)は可能。
受付期間
事業の活用を希望される場合は、令和7年8月15日(金曜日)までに農林水産課農政係へご連絡ください。
更新日:2025年05月27日