農業法人活性化支援事業に係る要望調査について
【事業内容】
1.農業法人活性化支援機械整備事業
農業機械等の導入経費を支援。
(1)対象者 組織化、法人化※1、雇用拡大※2、広域連携に取り組む経営体
(2)補助率 1/3以内(補助上限は「事業概要」にてご確認ください。)
※1:法人の経営継承のため、代表を5歳以上若く、かつ65 歳未満の者に継承する農業法人を含む。
※2:新たに65 歳未満の者に30 日以上農業に従事させるか、新たに65 歳未満の者に3日以上オペレーターとして従事させ、後継者育成に取り組む集落営農法人を含む。
2.法人運営プロフェッショナル人材活用事業
法人運営プロフェッショナル人材の雇用又はその者への業務委託に必要な賃金、共済費、旅費、報酬、委託料等を支援。
(1)対象者 農業法人
(2)補助率 1/2以内、補助上限1,000千円
詳細は以下の資料をご確認ください。
【留意事項】
(共通)
・一つの経営体が各事業を複数実施することは可能です。
(農業法人活性化支援機械整備事業)
・導入する農業機械等が中古機械及び中古施設である場合は、「残存耐用年数が2年以上」としています。法定耐用年数を経過したものについては、販売店等による2年間以上の保証があるものに限ることとしています。
・既存の農業機械等の代替として、同種、同規模又は同効用のものを再度整備する場合は対象とはなりません。
・原則として、運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー等の農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものは対象となりません。
(法人運営プロフェッショナル雇用事業)
・報償費の支払いについて、源泉所得税を含めた金額が補助対象となります。
【提出書類】
事業の活用を検討される場合は、令和7年5月12日(月曜日)までに農林水産課農政係へご連絡ください。
提出書類は以下のとおりです。
・回答様式【ハード様式・ソフト様式】(Excelファイル:13.9KB)
・(別紙様式1-1号)事業対象者計画書(年度別目標入)(Excelファイル:86.7KB)
【農業法人活性化支援機械整備事業を要望する場合は、こちらもご提出をお願いします。】
・(別紙様式1-2号)農業法人活性化支援機械整備事業(Excelファイル:16.6KB)
・見積書等根拠書類
【法人運営プロフェッショナル人材活用事業を要望する場合は、こちらもご提出をお願いします。】
・(別紙様式1-3号)法人運営プロフェッショナル人材活用事業計画書(Wordファイル:49.5KB)
・見積書等根拠書類
更新日:2025年05月01日