利用権設定等促進事業に関すること
利用権設定等促進事業の廃止について
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和7年3月31日に利用権設定等促進事業が廃止されました。令和7年度より、農地の貸し借りの手続きは、農地中間管理事業か農地法第3条により行われます。
なお、利用権設定等促進事業の廃止後(令和7年4月1日以降)に貸借の期間満了日を迎える契約は、貸借の期間満了日まで有効となります。
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農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和7年3月31日に利用権設定等促進事業が廃止されました。令和7年度より、農地の貸し借りの手続きは、農地中間管理事業か農地法第3条により行われます。
なお、利用権設定等促進事業の廃止後(令和7年4月1日以降)に貸借の期間満了日を迎える契約は、貸借の期間満了日まで有効となります。
更新日:2025年06月03日