農業振興地域整備計画に関すること
農業振興地域制度の概要
農業振興地域制度の目的
農業振興地域制度とは「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」という)に基づき、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより優良農地を確保しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です。
農業振興地域制度の構成
- 国(農林水産大臣)が、農振法に基づき、農用地等の確保に関する基本的な考え方を示した「農用地等の確保等に関する基本指針」(以下「基本指針」という)を定めます。
- 県(都道府県知事)が、基本指針に基づき、「農業振興地域整備基本方針」(以下「基本方針」という)を定めるとともに、今後も長期にわたり優良な農地を確保しつつ、農業の振興を図るための地域である「農業振興地域」を指定します。
- 農業振興地域の指定を受けた市町村は、農業振興地域内の振興を図るために必要事項を定めた「農業振興地域整備計画」(以下「整備計画」という)を策定します。
農業振興地域整備計画に定める事項
農業振興地域の整備のためのマスタープラン
- 農地の区画の拡大、農業用用排水施設など農業生産基盤の整備に関する事項
- 農地保全のための基盤整備、機能低下防止活動等農用地等の保全に関する事項
- 農地の流動化、農作業の受委託の誘導方向等農業上の土地利用調整に関する事項
- 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
- 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項
- 農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項
- 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項
- 必要に応じ1.から7.にあわせて森林整備その他林業の振興との関連に関する事項
農用地利用計画
農用地区域の設定
今後も長期にわたり優良農地として農業上の利用を図るべき区域を農用地区域として指定しています。
(農用地区域=農振農用地=農振青地)
農用地区域の基準
- 10 ヘクタール以上の集団的農用地
- 農業生産基盤整備事業(ほ場整備、農業用用排水施設等)の施行に係る区域内の土地
- 1.または2.の土地の保全、利用上必要な施設の用に供される土地
- 2ヘクタール以上または上記1.及び2.の土地に隣接する農業用施設用地
- 地域の特性に即した農業の振興を図るため農業上の利用を確保することが必要と認められる土地
農用地区域の用途区分
- 農地
耕作の目的に供される土地 - 採草放牧地
主として耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 - 混牧林地
木竹の生育に供され併せて耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 - 農業用施設用地
農畜産物の生産、集荷、調整、貯蔵または出荷の用に供する施設
農業生産資材の貯蔵または保管の用に供する施設
耕作または養畜の業務を営む者が設置し、管理する施設
廃棄された農産物または農業生産資材の処理の用に供する施設
農業振興地域整備計画の変更
- 市町村は、おおむね5年ごとの基礎調査の結果又は経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じた場合に、農業振興地域整備計画を変更します。
- 農業振興地域整備計画を変更する場合は、農業委員会等の意見を聴いて変更案を作成し、公告・縦覧手続を経たうえで、都道府県知事へ協議します。(農用地利用計画の変更(農用地区域への編入・除外)については都道府県知事の同意が必要。)
- 加古川市ではマスタープランの変更はおおむね5年ごと、農用地利用計画の変更は毎年1回行っています。
農用地利用計画
加古川市の農業振興地域(農用地区域)
加古川市では、神野町、新神野8丁目、山手1丁目、八幡町、平荘町、上荘町、東・西神吉町、志方町の各地区(一部を除く)を農業振興地域に指定しています。
所有されている土地が、農業振興地域内における農用地区域の内・外かどうかの確認や詳細につきましては、農業振興地域の図面を作成していますので、農林水産課振興係窓口までお問合せください。
- 電話でのお問合せも可能ですが、大字・地番等を明確にお伝えください。
土地に関する証明書
農地転用や相続等に必要な証明書(農業振興地域内農用地区域の内・外、農業振興地域指定外の証明)を農林水産課振興係で発行しています。証明書の発行には、窓口に来られる方の印鑑、証明しようとする土地の登記簿謄本(写しも可)、手数料(証明書1枚につき300円)が必要となりますのでご持参ください。
- 発行につきましては窓口のみの応対となります。
農用地利用計画の変更
農用地区域内の農用地等は、自身の所有地であっても農用地等以外の用途に使用することはできません。
農用地等以外の用途に使用するには農用地区域からの除外が必要となります。農用地区域からの除外の相談は農林水産課振興係で受付けています。
相談に来られる際には、当該土地を所有している方の名寄帳と簡単な事業計画図(除外に必要な面積・建築物の規模等がわかる図面)をご持参願います。
農用地等に農業用倉庫等の農業関連施設を建築しようとする場合におきましても、用途区分の変更が必要となりますので、必ず事前相談をお願いします。
- 農業振興地域の整備に関する法律の趣旨は、優良農地の確保を目的としているため、簡単に除外できるものではありませんので、土地の選定につきましては慎重にお願いします。
- 加古川市の変更申出の締切りは、令和7年度については6月末としていますので、相談につきましては5月までにお願いします。
- 担当者が不在の場合がありますので、事前に電話での確認をお願いします。

令和6年度加古川市農業地域振興協議会を開催しました
下記のとおり、令和6年度加古川市農業地域振興協議会を開催しました。
1 開催日時・場所
(1)開催日時
令和6年12月25日(水曜日) 15時00分から
(2)開催場所
加古川市役所 新館10階 大会議室
(加古川市加古川町北在家2000)
2 会議次第
1.開会
2.加古川市農業地域振興協議会委員紹介
3.会長の選出
4.議事録署名人選出
5.議案
第1号 令和6年度加古川市農業振興地域整備計画の変更(案)について
6. 報告
第1号 用途区分変更について
7. 附帯決議
加古川市農業振興地域整備計画変更概要書の軽微な文言修正及び県との協議における変更について
8.閉会
3 配布資料
資料2 加古川市業振興地域整備計画変更概要書(案) (PDFファイル: 2.2MB)
4 議事要旨
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更新日:2025年02月19日