担い手育成に関すること
認定新規就農者について
認定新規就農者とは
新たに農業経営を営もうとする青年等が農業経営の基礎を確立しようとするために作成した「青年等就農計画」を、市が基本構想等に照らして適当であると認めた場合、認定を行います。
「青年等就農計画」が認定された方を「認定新規就農者」といいます。
対象者
対象者は、加古川市内において、新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で、以下にあてはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)または特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
認定農業者は対象となりません。
認定までの流れ
(1)農業経営の基礎確立に向けて検討
ご自身の農業経営の基礎の確立に向けた5年後のビジョンをご検討ください。
(2)青年等就農計画の作成
5年後の農業経営の目標と、その達成のための取組内容を示した「青年等就農計画」を作成します。
青年等就農計画では、経営規模、生産方式、経営管理、農業従事の態様等について、収支試算、労働時間試算、営農計画、資金計画等を書いていただきます。
(3)市が基本構想等に照らし、計画を認定
基本構想等(主たる農業従事者1人あたりの農業所得200万円程度かつ、年間労働時間が1,800時間程度となる計画か、計画の達成が確実か、農地の利用が適切か等)に照らして適当であると認めた場合、市が計画の認定を行います。
(4)「認定新規農業者」として、効率的かつ安定的な農業経営の担い手を目指す。
認定新規就農者のメリット
- 青年等就農計画の作成のため、将来ビジョンを明確にすることができます。
- 各種補助事業(経営開始資金等)を活用できます。(一定の要件があります。)
- 各種制度資金等の対象となることができます。(一定の要件があります。)
認定新規就農者の有効期限
計画を認定した日から5年間有効です。
※ただし、既に農業経営を開始した青年等にあっては認定した日から、農業経営を開始した日から起算して5年を経過した日まで
経営開始資金について
経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、経営安定に資する支援として経営開始資金があります。交付を受けるためには、認定新規就農者になることや、地域計画のうち、目標地図に位置付けられていること、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること等が必要です。詳しくは、下記までお問合せください。
内容
1人あたり年間最大150万円(交付期間は最長3年間)
対象
次のすべての条件に該当する人
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
- 独立・自営就農であること。
自ら作成した計画に即して、主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
- 青年等就農計画の認定を受けた者であること。
- 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
- 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられていること、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(市街化区域で営農する場合を除く)
- 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
- 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
経営発展支援事業について
次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展ために必要な機械・施設の導入等を支援する経営発展支援事業があります。交付を受けるためには、認定新規就農者になることや、地域計画のうち、目標地図に位置付けられていること、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること等が必要です。また、経営開始資金との併用も可能です。詳しくは、下記までお問合せください。
内容
機械・施設等の導入に要する経費の補助。
補助対象事業費の上限は1,000万円。ただし、経営開始資金と併用する場合は、上限が500万円となります。
※補助率は3/4となりますので、自己負担が発生します。
対象
次のすべての条件に該当する人
- 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している者
- 独立・自営就農であること。
自ら作成した計画に即して、主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする。- 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
- 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
- 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
- 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
- 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
- 青年等就農計画の認定を受けていること。
- 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
- 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
- 地域計画のうち目標地図に位置づけられていること、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること。(市街化区域で営農する場合を除く)
- 機械・施設の取得費用等について、交付対象者が金融機関から融資を受けること。
- 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。
※導入する機械・施設等によりその他諸条件があります。
認定農業者について
認定農業者とは
自ら経営改善に取り組む意欲と能力がある農業者が、自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を、市が基本構想等に照らして適当であると認めた場合、認定を行います。
「農業経営改善計画」が認定された方を、「認定農業者」といいます。
なお、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行いますので、事前にご相談ください。
認定までの流れ
(1)農業経営改善のための検討
ご自身の農業経営を見つめ直すと共に、経営改善に向けた5年後のビジョンをご検討ください。
(2)農業経営改善計画の作成
経営改善に関する5年後の目標と、その達成のための取組内容を示した「農業経営改善計画」を作成します。
農業経営改善計画では、経営規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等について、収支試算、労働時間試算、営農計画等を書いていただきます。
(3)市が基本構想等に照らし、計画を認定
基本構想等(主たる農業従事者1人あたりの農業所得500万円程度となる計画か、計画の達成が確実か、農地の利用が適切か等)に照らして適当であると認めた場合、市が計画の認定を行います。
(4)「認定農業者」として、農業経営のスペシャリストを目指し、農業の改善を実施
認定農業者のメリット
- 農業経営改善計画の作成のため、自らの経営を見つめなおすことができます。
- 経営所得安定対策などの事業が活用できます。
- 各種制度資金等の対象となることができます。(一定の要件があります。)
認定農業者の有効期限
認定は5年間有効です。5年後、計画の達成状況を分析し、再認定を受けることができます。
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更新日:2025年05月26日