平成29年3月12日から高齢運転者対策の推進を含む改正道路交通法が施行
平成29年3月12日から75歳以上の高齢運転者対策の推進を含む改正道路交通法が施行されました
施行された高齢運転者対策の内容は以下のとおりです。
臨時認知機能検査・臨時高齢者講習
臨時認知機能検査
75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為をしたときは、新設された「臨時認知機能検査」を受けなければなりません。
「臨時認知機能検査」の対象となる違反行為は以下の18項目です。
- 信号無視
- 通行禁止違反(通行止めになっている道路を通行する等)
- 通行区分違反(歩道を車両等で通行する等)
- 横断等禁止違反(禁止されているところでの横断、転回、後退等)
- 進路変更禁止違反(後続車の迷惑となる進路変更等)
- しゃ断踏切立入り等(踏切の直前での一時不停止、しゃ断器が閉じている踏切への立ち入り等)
- 交差点右左折等方法違反(左折時に道路の左側に寄らない、右折時に道路の中央に寄らない等)
- 指定通行区分違反(左折専用レーンで直進や右折する等)
- 環状交差点左折等方法違反(環状交差点内を左回りに通行する等)
- 優先道路通行車妨害等(交通整理が行われていない交差点で、交差道路を左方から進行してくる車両の進行を妨害する等)
- 交差点優先車妨害(交差点で右折しようとするとき、他の直進あるいは左折する車両等の進行を妨害する等)
- 環状交差点通行車妨害等(環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害する等)
- 横断歩道等における横断歩行者等妨害
- 横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害
- 徐行場所違反(見通しの悪い交差点を通行するときに徐行をしなかった等)
- 指定場所一時不停止等
- 合図不履行(左折・右折時にウインカーを出さなかった等)
- 安全運転義務違反(わき見運転や片手運転等)
臨時高齢者講習
臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された人は、新設された「臨時高齢者講習(個別指導と実車指導)」を受けなければなりません。
臨時適性検査制度の見直し
「運転免許更新時の認知機能検査」か「臨時認知機能検査」で認知症のおそれがあると判断された人は「臨時適性検査(医師の診断)」を受けるか、命令により医師の診断書の提出が必要になります。
高齢者講習の合理化・高度化
「運転免許更新時の認知機能検査」の結果によって受ける講習の内容などが変わります。高齢者講習は、75歳未満の人や、認知機能検査で認知機能の低下のおそれがないと判断された人は2時間に短縮されます。その他の人は個別指導を含む3時間の講習となります。

詳しくは警察等のホームページをご確認ください。
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更新日:2019年12月23日