平成27年6月1日から悪質な自転車運転者に講習が義務化
悪質な自転車運転者には講習が義務付けられます
自転車運転者講習制度スタート
平成27年6月1日、改正道路交通法の一部施行に伴い、危険な交通違反(危険行為)を繰り返した自転車利用者を対象とした自転車運転者講習制度が始まります。
自転車運転中に信号無視などの危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の者に対して都道府県公安委員会は、交通事故を防止するための講習を受けるように命令します。
自転車講習の受講時間は約3時間、講習手数料は5,700円です。受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金に処せられることがあります。

自転車運転者講習制度チラシ(加古川警察署作成) (PDFファイル: 1.3MB)
講習の対象となる危険行為(14項目)
- 信号無視(道路交通法第7条)
- 通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
- 通行区分違反(道路交通法第17条第1項、同条第4項、同条第6項)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
- 遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
- 交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
- 交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
- 環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
- 指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
- 歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
- 制動装置不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
- 酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
- 安全運転義務違反(道路交通法第70条)
自転車のルールをしっかりと守り、安全に運転しましょう。


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更新日:2019年12月23日