商品量目立入検査について
加古川市では、毎年中元期及び年末期に、市内の小売店舗等における食料品の量り売り商品を対象に、計量法に基づく立入検査を下記のとおり実施しています。
商品量目立入検査の目的
国民の消費生活における量目の信頼を守るため、計量法第148条の規定に基づき、日常消費される商品を製造及び販売する事業所への立入検査を行うことにより、適正な計量の実施の確保を図ることを目的とする。
立入検査実施時期(令和6年度)
商品取引の盛んな中元期・年末期に実施する。なお、実施予定事業所への事前通告は行わない。
中元期:令和6年7月から8月までの間
年末期:令和6年11月から12月までの間
特定商品の計量(計量法第12条)
特定商品(政令で定められた商品)の販売の事業をおこなう者は、量目公差(政令で定められた誤差)を超えないように計量しなければならない。
更新日:2024年05月22日