○加古川市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援を行う事業をいう。以下同じ。)の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第3条 第1条に規定する特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、次条の規定に適合するよう、規則で定める。

(一般原則)

第4条 特定乳児等通園支援事業者は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。

3 特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4 特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「特定乳児等通園支援事業所」という。)の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

5 特定乳児等通園支援事業者及びその役員(法第40条第1項第10号に規定する役員をいう。)並びに特定乳児等通園支援事業所の管理者は、加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)であってはならない。

6 特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業を運営するに当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

加古川市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月22日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年12月22日 条例第29号