○加古川市個人情報保護法施行細則

令和5年2月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び加古川市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第22号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、個人情報の保護に関する法律施行令、個人情報の保護に関する法律施行規則及び条例の例による。

(目的以外の利用及び提供時の記録)

第3条 市長は、法第69条第2項又はその他法令の規定により保有個人情報を利用目的以外の目的のために利用し、又は提供したときは、別に定める事項を記録しなければならない。

(電磁的記録の開示方法)

第4条 法第87条第1項に規定する市長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 音声又は映像の電磁的記録 視聴又はCD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)若しくはDVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは交付又はCD―R若しくはDVD―Rに複写したものの交付

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法による開示が困難であると市長が認めるときは、電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案し、市長が相当と認める方法により開示することができる。

(公文書の写しの交付及び送付に要する費用)

第5条 保有個人情報の記録されている文書、図画及び電磁的記録(以下「公文書」という。)の写しの交付及び送付に要する費用は、あらかじめ納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 保有個人情報の記録されている公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

3 保有個人情報の記録されている公文書の写しの送付に要する費用は、当該写しの送付に要する郵便料金に相当する額とする。

(施行の状況の公表)

第6条 市長は、法の実施状況について、その概要を毎年度公表するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(加古川市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 加古川市個人情報保護条例施行規則(平成10年規則第38号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

公文書の種別

開示の実施方法

金額

1 文書又は図画

(1)複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に限る。)の交付

白黒

用紙1枚につき10円(両面に複写された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。)

カラー

用紙1枚につき20円(両面に複写された用紙については、片面を1枚として費用の額を算定する。)

(2)その他の方法による写しの交付

市長が実費により定める額

2 電磁的記録

(1)用紙に出力したものの交付

文書又は図画の例による。

(2)CD―Rに複写したものの交付

CD―R1枚につき60円

(3)DVD―Rに複写したものの交付

DVD―R1枚につき90円

(4)市長が相当と認める方法

市長が実費により定める額

加古川市個人情報保護法施行細則

令和5年2月17日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)