○加古川市個人情報保護法施行条例

令和4年12月20日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関等(市の機関(議会を除く。以下同じ。)及び地方独立行政法人加古川市民病院機構をいう。以下同じ。)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関等は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(加古川市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第6条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、加古川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第4号)第1条に規定する加古川市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市の機関等が別に定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(加古川市個人情報保護条例の廃止)

第2条 加古川市個人情報保護条例(平成10年条例第28号)は、廃止する。

(加古川市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の加古川市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定による職務上知ることのできた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)又は旧条例第13条第3項の規定による第2号に規定する事務に関して知ることのできた旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。

(1) 施行日において、旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者若しくは旧実施機関で従事している派遣労働者又は施行日前において、旧実施機関の職員であった者若しくは旧実施機関で従事していた派遣労働者のうち、施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 施行日前において旧個人情報を取り扱う事務を行う旧実施機関以外のものが行う旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者

2 施行日前に旧条例第15条、第27条又は第35条の規定による請求があった場合における旧条例に規定する保有個人情報(旧条例第2条第3号の保有個人情報をいう。以下同じ。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 施行日において、旧実施機関の職員である者若しくは旧実施機関で従事している派遣労働者又は施行日前において、旧実施機関の職員であった者若しくは旧実施機関で従事していた派遣労働者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、施行日前においてその業務に関して知り得た保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(加古川市情報公開条例の一部改正)

第5条 加古川市情報公開条例(平成10年条例第27号)の一部を次のように改正する。

第5条第1号の次に次の1号を加える。

(1)の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号

(加古川市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第6条 加古川市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第4号)の一部を次のように改正する。

第1条中「及び加古川市個人情報保護条例(平成10年条例第28号。以下「個人情報保護条例」という。)第41条第1項」を「、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項、加古川市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第22号。以下「施行条例」という。)第6条及び加古川市議会個人情報保護条例(令和5年条例第1号。以下「議会条例」という。)第44条」に改める。

第2条中「及び個人情報保護条例」を「、法、施行条例及び議会条例」に改める。

第6条第1項中「諮問実施機関」の右に「(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした市の機関等及び議会条例第44条第1項の規定により諮問をした議会を含む。以下同じ。)」を加える。

(加古川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第8条 加古川市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第26号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項第6号中「加古川市個人情報保護条例(平成10年条例第28号)第2条第1項」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項」に改め、「。以下同じ」を削る。

(令和5年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

加古川市個人情報保護法施行条例

令和4年12月20日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)