○加古川市消防団条例施行規則
令和4年5月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市消防団条例(昭和25年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める訓練)
第2条 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める訓練は、次に掲げるものとする。
(1) 兵庫県又は市が主催する防災訓練
(2) 加古川市消防本部が主催する林野火災訓練
(規則で定める時間)
第3条 条例別表第2の備考の規則で定める時間は、1時間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。