○加古川市消防団条例施行規則

令和4年5月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市消防団条例(昭和25年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める訓練)

第2条 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める訓練は、次に掲げるものとする。

(1) 兵庫県又は市が主催する防災訓練

(2) 加古川市消防本部が主催する林野火災訓練

(規則で定める時間)

第3条 条例別表第2の備考の規則で定める時間は、1時間とする。

この規則は、公布の日から施行する。

加古川市消防団条例施行規則

令和4年5月31日 規則第29号

(令和4年5月31日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
令和4年5月31日 規則第29号