○加古川市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例
令和2年12月18日
条例第34号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行するものとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する加古川市教育委員会がした許可等の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前に加古川市教育委員会に対してしている許可等の申請その他の行為で、この条例の施行の日以後市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、市長がした許可等の処分その他の行為又は市長に対してした許可等の申請その他の行為とみなす。
(加古川市スポーツ推進審議会条例の一部改正)
3 加古川市スポーツ推進審議会条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第2条中「加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に、「関して教育委員会」を「関して市長」に改める。
第3条第1項中「教育委員会」を「市長」に改める。
第6条中「教育委員会事務局」を「市民協働部」に改める。