○加古川市スポーツ推進審議会条例

平成18年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、加古川市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、市長の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に意見を述べる。

(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。

(2) スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与する人材の養成及び資質の向上並びにその活用に関すること。

(3) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツの団体の育成に関すること。

(5) スポーツ事故その他スポーツによって生じる外傷、障害等の防止及びこれらの軽減に関すること。

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。

(委員)

第3条 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から、市長が委嘱又は任命する。

2 委員の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民協働部において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日の前日において同法による改正前のスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第4項の規定により任命されている加古川市スポーツ振興審議会の委員は、第1条の規定による改正後の加古川市スポーツ推進審議会条例第3条第1項の規定により委嘱又は任命された加古川市スポーツ推進審議会の委員とみなす。

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「加古川市スポーツ振興審議会」を「加古川市スポーツ推進審議会」に、「体育指導委員」を「スポーツ推進委員」に改める。

(令和2年12月18日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

加古川市スポーツ推進審議会条例

平成18年3月31日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)