○加古川市職員の提案に関する要綱

令和2年5月18日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の創意工夫を奨励することにより、業務に対する積極的な意欲の高揚を図り、もって限られた経営資源を最大限活用し、市が直面する行政課題を早急に解決するため、職員の提案に関し必要な事項を定めるものとする。

(提案の区分)

第2条 提案の区分は、次のとおりとする。

(1) 新しい施策又は事業の発想に関する提案

(2) 課等(加古川市事務分掌規則(昭和44年規則第24号)第4条第1項に定める課等及びこれに相当する組織をいう。以下同じ。)において、所属する職員の企画又は提案により実施した業務改善に関する提案

(提案事項)

第3条 提案事項は、次に掲げる事項に関するもので、提案者の創意による具体的かつ建設的なものでなければならない。

(1) 市民サービスの向上に寄与すること。

(2) その他行財政執行上、有効であること。

(提案資格等)

第4条 すべての職員は、個人又は2人以上のグループで、市長に対して第2条第1号に掲げる事項に関する提案をすることができる。

2 課等の長は、市長に対して第2条第2号に掲げる事項に関する提案をすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する提案は、これをすることができない。

(1) 単なる意見又は要望の発表に属するもの

(2) 個人的な苦情

(3) 他人の中傷

(4) 既に採用された提案と類似のもの

(5) 同一趣旨の提案が実施済又は計画済のもの

(提案推進委員)

第5条 職員の積極的な提案を推進するため提案推進委員を置き、加古川市次長会議規程(平成元年訓令甲第8号)第2条第1項に規定する次長等をもって充てる。

(提案の募集等)

第6条 市長は、期限を定めて提案の募集を行うものとする。

2 提案しようとする職員は、別に定める提案用紙を企画部長に提出しなければならない。

(提案審査委員会)

第7条 提案を審査するため、加古川市提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

3 委員長は市長、副委員長は副市長をもって充てる。

4 委員は企画部長、総務部長、都市計画部長及び提案内容に関係する部等の長(加古川市事務分掌条例(昭和38年条例第15号)第1条に規定する部等の長、上下水道局長、会計管理者及び消防長並びに教育総務部長、教育指導部長、選挙管理委員会事務局長、公平委員会事務局長、監査事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。以下同じ。)とする。

5 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 審査委員会は、委員長が招集する。

(部会)

第8条 審査委員会に、その所掌事務を分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、職員のうちから企画部長が指名する。

3 前2項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(審査委員会の審査)

第9条 企画部長は、提案事項を審査委員会に提出し、その審査に付するものとする。

2 提案の審査は、審査委員会が別に定める基準により行う。

(審査委員会の庶務)

第10条 審査委員会の庶務は、企画部行政経営課において処理する。

(提案の採否等)

第11条 市長は、審査委員会の審査結果に基づき、提案の採否等を決定しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、提案者に対し、理由を付して採否等の結果を通知しなければならない。

(褒賞)

第12条 市長は、前条第1項の決定に基づき、提案者の所属、職名及び氏名並びに提案の内容を職員一般に公表し、又は提案者を褒賞することができる。

(採用提案の実施)

第13条 市長は、第2条第1号に掲げる事項に関する提案のうち採用と決定した提案(以下「採用提案」という。)について、その実施に必要な措置を当該採用提案に関係する部等の長に命じるものとする。

(実施の報告)

第14条 採用提案を実施した部等の長は、速やかにその結果を市長及び企画部長に報告しなければならない。

(権利の保全)

第15条 この要綱に基づく提案に関する全ての権利は、市に帰属する。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、職員の提案に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

加古川市職員の提案に関する要綱

令和2年5月18日 訓令甲第4号

(令和6年4月1日施行)