○加古川市学校給食の実施に関する規則
令和2年3月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が実施する学校給食に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、加古川市学校給食費に関する条例(令和2年条例第2号)に規定する用語の例による。
(学校給食の実施回数)
第3条 1会計年度当たりの学校給食の実施回数は、加古川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める基準に基づき、校長が定めるものとする。
(1) 食物アレルギー等の疾患により牛乳、牛乳以外の学校給食又は学校給食の全部を摂取することができないことについて、医師の診断を受けているとき これらを摂取することができない期間
(2) 5日(学校給食を実施しない日を除く。)以上連続して学校給食を受けることができないとき 次項の規定による申請があった日から2日(加古川市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)第2条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過する日以後引き続き学校給食を受けることができない期間
(3) その他教育委員会が特に必要であると認めるとき 教育委員会が認める期間
(学校給食の中止)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食の全部又は一部を中止することができる。
(1) 臨時休業を実施したとき。
(2) 天災地変その他やむを得ない理由により学校給食を実施することが困難であると認められるとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において現に学校給食を実施している学校については、令和3年3月31日までの間、この規則の規定は、適用しない。
様式第1号及び様式第2号〔省略〕