○加古川市学校給食費に関する条例
令和2年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の徴収)
第2条 市長は、学校給食を受ける幼児、児童又は生徒(以下「幼児等」という。)の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者又は当該幼児等を現に監護する者をいう。以下同じ。)及びその他の学校給食を受ける者(以下これらの者を「学校給食費負担者」という。)から、学校給食に要する経費のうち学校給食費負担者が負担すべき経費(以下「学校給食費」という。)を徴収する。
2 学校給食費の額は、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びにこれらの修繕費並びに学校給食に従事する職員に要する給与その他の人件費以外の学校給食に要する経費の範囲内で規則で定める額とする。
(学校給食費の納付)
第3条 学校給食費負担者は、学校給食費を規則で定める日までに納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第4条 市長は、学校給食を受ける幼児等の保護者等が災害その他やむを得ない理由により学校給食費を納付することが困難であると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において現に学校給食を実施している学校に係る学校給食費については、令和3年3月31日までの間、この条例の規定は、適用しない。