○加古川市学校給食費に関する条例施行規則
令和2年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市学校給食費に関する条例(令和2年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 牛乳を停止されている者 別表に定める1食当たりの額から牛乳に要する費用に相当する額を控除した額
(2) 牛乳以外の学校給食を停止されている者 牛乳に要する費用に相当する額
3 前2項の規定にかかわらず、各月において、加古川市学校給食の実施に関する規則(令和2年教育委員会規則第2号)第4条の規定による学校給食の停止又は同規則第5条の規定による学校給食の中止により学校給食を受けていないときその他市長が特別の理由があると認めるときは、各月の学校給食費を徴収しないことができる。
(学校給食費の額の通知)
第4条 市長は、当該年度の学校給食費の総額を決定し、又は変更したときは、学校給食費負担者に通知するものとする。
(学校給食費の納付期限)
第5条 条例第3条に規定する規則で定める日は、学校給食を実施した日の属する月の翌月の末日(12月にあっては、25日)とする。
(学校給食費の納付方法)
第6条 学校給食費は、口座振替の方法により納付するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 災害により保護者等の居住している住宅に被害を受け、その損害の程度が10分の5以上である場合 災害のあった日の属する月及びその前月において現に受けた学校給食に係る学校給食費の全額
(2) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額
(学校給食費に係る過誤納金の取扱い)
第8条 学校給食費負担者の学校給食費に過納又は誤納がある場合において当該学校給食費負担者の未納に係る学校給食費があるときは、過納又は誤納に係る学校給食費を未納に係る学校給食費に充当することができる。
2 市長は、学校給食費負担者の過納又は誤納に係る学校給食費を還付し、又は前項の規定により未納に係る学校給食費に充当するときは、直ちに、当該学校給食費負担者に対し通知しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において現に学校給食を実施している学校に係る学校給食費については、令和3年3月31日までの間、この規則の規定は、適用しない。
附則(令和3年3月25日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市学校給食費に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月15日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の加古川市学校給食費に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費の額について適用し、同日前に実施する学校給食に係る学校給食費の額については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 1食当たりの額 | |
加古川市立小学校及び義務教育学校の前期課程において実施される学校給食を受ける者 | 児童 | 299円 |
児童以外 | 304円 | |
加古川市立加古川養護学校において実施される学校給食を受ける者 | 幼児及び児童 | 299円 |
生徒 | 348円 | |
幼児等以外 | 355円 | |
加古川市立中学校及び義務教育学校の後期課程において実施される学校給食を受ける者 | 生徒 | 348円 |
生徒以外 | 355円 |
別記様式〔省略〕