○加古川市立東加古川駅第一自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年1月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市立東加古川駅第一自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 使用の許可の申請については、使用しようとする日の属する月の2箇月前から申請をすることができる。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可)
第3条 市長は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、駐車場の使用を許可するものとする。
3 使用者は、駐車場の使用に際し、常に定期駐車券を携帯し、職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の増進を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市の長から交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 当該使用料の10分の5に相当する額
(2) その他市長が特に必要と認める者 市長が定める額
3 条例第7条の規定により使用料の減免を受けた者は、当該減免に係る理由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により、駐車場を使用できなくなったとき 既納の使用料を第3条第1項の規定により使用の許可を受けた期間(以下「許可期間」という。)の日数で除した額に使用できない日数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
(2) 使用者が許可期間の初日の前日までに使用の許可の取消しを申し出たとき 当該使用料の全額
(3) 使用者が許可期間内に使用の許可の取消しを申し出たとき 既納の使用料から当該使用者に係る1箇月の使用料に使用した月数(1箇月に満たない端数は、1箇月とみなす。)を乗じて得た額を差し引いた額
(定期駐車券の再発行)
第6条 定期駐車券を汚損し、損傷し、又は紛失した者が定期駐車券の再発行を受けようとするときは、定期駐車券再発行申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(届出)
第7条 使用者は、住所、氏名又は連絡先を変更したときは、速やかに加古川市立東加古川駅第一自転車駐車場変更届(様式第7号)に定期駐車券を添付して市長に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号から様式第7号まで〔省略〕