○加古川市立東加古川駅第一自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
令和元年12月20日
条例第25号
(設置)
第1条 自転車等利用者の利便性の向上及び道路交通の円滑化を図ることにより、都市の機能の維持及び増進に寄与するため、自転車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東加古川駅第一自転車駐車場 | 加古川市平岡町新在家1110番1 |
(駐車することができる自転車等)
第3条 駐車場に駐車することができる自転車等は、次に掲げるものとする。
(1) 自転車(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。以下同じ。)
(2) 原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)
(3) 自動二輪車(法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(原動機付自転車及び側車付きのものを除く。)をいう。以下同じ。)
(開場時間)
第4条 駐車場の開場時間は、午前5時から翌日午前1時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開場時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
2 前項に定める開場時間以外の時間帯においては、駐車場への入場又は駐車場からの出場をすることはできない。
(使用の許可等)
第5条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(1) 駐車場の収容可能台数を超えることとなるとき。
(2) 駐車しようとする自転車等が駐車場での駐車が困難な形状のものであるとき。
(3) その他駐車場の管理運営上支障があるとき。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、その使用を制限し、若しくは停止し、又は当該使用者に係る自転車等の退去を命ずることができる。
(1) 第5条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(2) この条例に違反するとき、この条例に基づく指示に従わないとき、又は使用の許可の際に付した条件を守らないとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(駐車の拒否)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性、引火性又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。
(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は汚損するおそれのあるとき。
(4) その他駐車場の管理に支障があるとき。
(禁止行為)
第11条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすること。
(4) みだりにごみを捨て、騒音を発し、又は火気(喫煙を含む。)を使用すること。
(5) 物品を販売し、又は陳列すること。
(6) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第12条 市長は、駐車場の補修その他必要があるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償等)
第13条 使用者は、駐車場の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 市長は、駐車場内の自転車等について、損傷、汚損、滅失、盗難等の損害が生じてもその責任を負わない。
(転貸の禁止)
第14条 使用者は、駐車場の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(指定管理者による管理等)
第15条 市長は、次に掲げる業務を駐車場の管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 駐車場の使用に関する業務
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他駐車場の管理上市長が必要と認める業務
(補則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用に係る第5条から第9条までの規定による使用の許可、使用料の徴収その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
自転車 | 1箇月(月の初日から月の末日までをいう。以下同じ。)につき | 一般 | 2,000円 |
学生 | 1,500円 | ||
3箇月(月の初日から翌々月の末日までをいう。以下同じ。)につき | 一般 | 5,700円 | |
学生 | 4,200円 | ||
原動機付自転車(総排気量が50ccを超え125cc以下のものを除く。)及び自動二輪車(定格出力を有する原動機を用いるものであって、市長が認める形状であるものに限る。) | 1箇月につき | 一般 | 2,700円 |
学生 | 2,200円 | ||
3箇月につき | 一般 | 7,600円 | |
学生 | 6,100円 | ||
原動機付自転車(総排気量が50ccを超え125cc以下のものに限る。) | 1箇月につき | 一般 | 3,600円 |
学生 | 3,100円 | ||
3箇月につき | 一般 | 9,900円 | |
学生 | 8,500円 | ||
自動二輪車(定格出力を有する原動機を用いるものであって、市長が認める形状であるものを除く。) | 1箇月につき | 一般 | 4,100円 |
学生 | 3,600円 | ||
3箇月につき | 一般 | 11,300円 | |
学生 | 9,800円 |
備考
1 使用料を算定する場合においては、1箇月に満たない端数は1箇月とみなす。
2 「学生」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類するものとして市長が認める施設に通学又は通園している者をいい、「一般」とは学生以外の者をいう。