○加古川市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(避難行動要支援者の範囲)

第2条 条例第2条第1号に規定する避難行動要支援者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けている者のうち、同法第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3、要介護4又は要介護5であるもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める等級が1級又は2級(同表に定める障害の種別が心臓機能障害又はじん臓機能障害に係るものを除く。)であるもの

(3) 兵庫県が発行する療育手帳(児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対し交付される手帳で、障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者のうち、障害の程度が最重度又は重度であるもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級であるもの

(5) 70歳以上の者のうち、常に就床を要するもの

(6) 75歳以上の者のうち、単身の世帯に属するもの

(7) 前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものとして市長が認めるもの

(同意等の確認等)

第3条 条例第3条の規定による本人への同意の求めは、加古川市避難行動要支援者登録書兼同意確認票(別記様式。以下「登録書兼確認票」という。)により行うものとする。

2 前項の規定により登録書兼確認票の提出を求めたときから相当な期間が経過し、かつ、当該期間において督促その他の必要な措置を講じたにもかかわらず、登録書兼確認票の提出その他の同意又は不同意の意思の明示がなかったときは、本人により同意をしない旨の意思が明示されなかったものとする。

3 避難行動要支援者は、明示した同意又は不同意の意思を変更しようとするときは、登録書兼確認票を市長に提出するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月26日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式〔省略〕

加古川市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第15号

(平成30年10月26日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年10月26日 規則第55号