○加古川市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例

平成30年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づく避難支援等関係者への名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。

(2) 避難支援等 法第49条の10第1項に規定する避難支援等をいう。

(3) 名簿情報 法第49条の11第1項に規定する名簿情報をいう。

(4) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる関係者として加古川市地域防災計画(法第42条第1項の規定により市が作成する市町村地域防災計画をいう。)に定めるものをいう。

(名簿情報の提供)

第3条 市長は、法第49条の11第2項ただし書に規定する同意を本人(当該名簿情報によって識別される特定の個人をいう。)に求めた場合において、当該本人により同意をしない旨の意思が明示されなかったときは、同項の規定により、避難支援等関係者に対し、当該名簿情報を提供するものとする。

(名簿情報の管理状況の報告等)

第4条 市長は、提供した名簿情報の管理状況を確認するために必要があると認めるときは、法第49条の11第2項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者(以下「被提供者」という。)に対し、当該名簿情報の管理状況に関する報告を求め、又は当該名簿情報の管理状況を検査することができる。

(名簿情報の漏えいの防止のための措置)

第5条 被提供者は、名簿情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(名簿情報の利用及び提供の制限)

第6条 被提供者は、名簿情報を避難支援等の用に供する目的以外に利用し、又は提供してはならない。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

加古川市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例

平成30年3月30日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)