○加古川市見守りカメラの設置及び運用に関する条例施行規則
平成29年9月29日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市見守りカメラの設置及び運用に関する条例(平成29年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置に係る遵守事項)
第2条 市長は、見守りカメラを設置するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 見守りカメラの設置目的を達成するために適正な台数かつ必要最小限の撮影範囲となるよう配慮すること。
(2) 見守りカメラの設置場所周辺の見やすい場所に、市が見守りカメラを設置し、撮影している旨を明示すること。
(管理責任者等の設置等)
第3条 見守りカメラを適正に設置及び運用するため、管理責任者、取扱責任者及び取扱者(以下「管理責任者等」という。)を置く。
2 管理責任者は、市民協働部長をもって充てる。
3 管理責任者は、見守りカメラの設置及び運用に係る事務を統括する。
4 取扱責任者は、市民協働部生活安全課長をもって充てる。
5 取扱責任者は、管理責任者の指示に従い、次に掲げる事務を行う。
(1) 見守りカメラの作動状況の確認に関すること。
(2) 画像等データの複写、加工及び消去並びに当該画像等データが記録された媒体の保管並びにこれらの管理状況の記録に関すること。
(3) その他見守りカメラの設置及び運用に係る事務で管理責任者が必要と認めること。
6 取扱者は、取扱責任者の指示に従い、取扱責任者の事務を補助する。
7 市長は、管理責任者等以外の者が、見守りカメラを操作し、又は画像等データを閲覧し、又は視聴することがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(異常音の音量)
第3条の2 条例第3条第2項に規定する規則で定める音量は、80デシベルとする。
(画像等データの適正な運用)
第4条 市長は、画像等データの適正な運用のために次に掲げる措置を講じなければならない。
(2) 通信回線と接続している情報機器を使用して画像等データの表示又は保存をする場合は、当該画像等データの漏えいを防止するための安全対策を実施すること。
(3) 画像等データを記録した媒体は、管理責任者があらかじめ指定した盗難を防止する措置が講じられた場所で厳重に管理し、管理責任者が必要と認める場合を除き、持ち出さないこと。
(4) 次条に規定する保存期間を経過した画像等データは、消去、記録された媒体の破砕その他の方法により復元できないよう適切に処理すること。
(1) 撮影装置内部の媒体に記録された画像等データ(次号に掲げるものを除く。) 画像等データが記録された日から14日以内の範囲内において管理責任者が定める期間
(2) 条例第3条第2項に規定する異常音に係る画像等データ 画像等データが記録された日から6か月以内の範囲内において管理責任者が定める期間
(3) 前2号以外の画像等データ 画像等データが複写された日から1年を経過する日の属する年度の末日までの期間
(画像等データの利用等)
第6条 市長が、市民生活の安全の確保を図るため、画像等データを利用し、又は他の実施機関に画像等データを提供できる場合は、次に掲げる目的のためにこれらを行う場合とする。
(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害による市民等の生命、身体又は財産に対する危険の除去
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が、市民等の生命、身体又は財産に対する危険の除去のために緊急の必要があると認めた目的
2 市長は、他の実施機関に画像等データを提供するときは、当該実施機関に対し、次条第1項各号に規定する措置を講じさせるものとする。
(画像等データの外部提供)
第7条 市長は、画像等データの外部提供をするときは、当該画像等データの提供を受ける者に対し、次に掲げる事項を遵守する旨を記載した文書を提出させるものとする。
(2) 画像等データをその提供を受けた目的以外に利用しないこと。
(3) 法令又は法令の規定による指示がある場合を除き、画像等データを第三者に閲覧させ、又は提供しないこと。
(4) 画像等データの提供を受けた目的が達成されたときは、速やかに当該画像等データを消去、記録された媒体の破砕その他の方法により復元できないよう適切に処理すること。
2 市長は、必要最小限の範囲で画像等データの外部提供をするものとする。
3 市長は、画像等データの外部提供をしたときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。
(1) 外部提供を行った年月日及び時間
(2) 外部提供先の名称、所在地並びに代表者及び担当者の氏名
(3) 外部提供の目的及び理由
(4) 外部提供をした画像等データの内容
(苦情への対応)
第8条 市長は、見守りカメラの設置及び運用に関する苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 条例第9条の規定による運用状況の公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他市長が適当と認める方法により行う。
2 条例第9条の規定により公表する事項は、見守りカメラの台数及び設置場所、外部提供先の名称並びに外部提供の理由及び件数とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理責任者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。