○加古川市見守りカメラの設置及び運用に関する条例

平成29年9月29日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、見守りカメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、犯罪の抑止、事件等の早期解決その他市民生活の安全の確保を図り、もって安全で安心なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 見守りカメラ 公共の場所を継続的に撮影するため、市が設置する撮影装置、当該撮影装置と通信回線を通じて接続される情報機器その他必要な関連機器で構成されるもの(専ら市の施設若しくは備品の管理又は防災を目的として設置されたものを除く。)をいう。

(2) 公共の場所 不特定多数の者が自由に通行し、又は利用する道路、公園、広場その他の屋外の場所をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在する者(通勤、通学等をする者を含む。)又は市内を通過する者をいう。

(4) 画像等データ 見守りカメラにより撮影された画像及び収集された次条第2項に規定する異常音の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)をいう。

(見守りカメラの設置)

第3条 市は、犯罪の抑止、事件等の早期解決その他市民生活の安全の確保を目的として、見守りカメラを設置し、撮影する。

2 市は、前項の規定によるほか、規則で定める音量以上の異常音(悲鳴、怒声、車両を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずる際に生ずる音等をいう。)を見守りカメラにより収集することができる。

(基本原則)

第4条 市長は、見守りカメラをその有効性が最大限に発揮されるように設置しなければならない。

2 市長は、安全で安心なまちづくりを推進するため、見守りカメラの設置及び運用に当たっては、関係する団体又は機関との連携を図るものとする。

3 市長は、市民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することに鑑み、見守りカメラの設置及び運用に当たっては、十分な配慮をしなければならない。

4 市長は、見守りカメラの設置目的を効果的に達成する観点から、一定の期間ごとにその設置場所等を見直さなければならない。

(適正な運用)

第5条 市長は、見守りカメラの運用については、次条から第8条までに定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)で定めるところにより適正に行わなければならない。

2 見守りカメラの適正な運用について必要な事項は、規則で定める。

(目的以外の利用)

第6条 市長は、市が実施する施策のために必要があると認めるときは、画像等データから生成される情報(法第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を含むものを除く。)を見守りカメラの設置目的以外に利用することができる。

(外部提供の制限)

第7条 市長は、画像等データ(個人情報を含むものを除く。以下同じ。)について実施機関(加古川市情報公開条例(平成10年条例第27号)第3条第1号に規定する実施機関をいう。)以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は法令の規定による指示があるとき。

(2) 市民等の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査を目的とした要請を受けたとき。

2 市長は、前項ただし書の規定により画像等データの外部提供をするときは、規則で定める措置を講じなければならない。

(画像等データの不開示)

第8条 市長は、画像等データの開示を求められたときは、当該画像等データを開示しないものとする。

(運用状況の公表)

第9条 市長は、毎年度、見守りカメラの運用状況を公表するものとする。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

加古川市見守りカメラの設置及び運用に関する条例

平成29年9月29日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)