○加古川市立認定こども園園則

平成29年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市立認定こども園条例(平成28年条例第32号。以下「条例」という。)第1条の規定により市が設置する認定こども園の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の目的及び運営の方針)

第2条 認定こども園の目的は、条例第1条に定めるところによる。

2 認定こども園は、教育基本法(平成18年法律第120号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)その他の関係法令を遵守して運営する。

(定義)

第3条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(提供する教育及び保育の内容)

第4条 認定こども園が提供する教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)に基づき園長が作成する教育課程その他の教育及び保育の内容に関する全体的な計画に定めるところによる。

(子育て支援の内容)

第5条 認定こども園において子どもの保護者に対して行う子育ての支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子ども及び子どもの保護者の交流の場の提供に関すること。

(2) 子育てについての相談に関すること。

(3) 子育てについての情報及び学習の機会の提供に関すること。

(4) その他子どもの健全な育成及び子育ての支援のために必要なこと。

(職員)

第6条 認定こども園に、園長、保育教諭、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び調理師を置く。

2 認定こども園に、主任保育教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 保育教諭及び調理師の配置基準は、別表第1のとおりとする。ただし、各学級に専任の保育教諭を1人置かなければならない。

4 前項本文の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、配置基準を超える数の保育教諭又は調理師を配置することができる。

(職務)

第7条 職員の職務は、次に定めるとおりとする。

(1) 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 主任保育教諭は、園長を助け、命を受けて園長の定める園務を整理し、子どもの教育及び保育をつかさどるほか、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

(3) 保育教諭は、子どもの教育及び保育をつかさどる。

(4) 学校医及び学校歯科医は、職員及び子どもの健康相談及び健康診断を行い、保健衛生の維持向上を指導する。

(5) 学校薬剤師は、職員及び子どもの健康相談を行い、保健衛生の維持向上を指導する。

(6) 調理師は、給食の調理業務に従事する。

2 園長の権限事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属職員の休暇(介護時間を除く。)及び欠勤を承認すること。

(2) 所属職員の旅行命令及び復命の承認に関すること。

(3) 所属職員の時間外及び休日の出勤を命令すること。

(4) 所属職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。

(5) 所属職員の人事評価に関すること。

(入園資格)

第8条 認定こども園に入園できる者は、教育認定子ども(小学校就学の始期前3年から小学校就学の始期に達するまでの子どもに限る。)で市内に居住するもの及び保育認定子どもとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(通園区域)

第9条 教育認定子どもに係る認定こども園の通園区域は、教育認定子どもの居住する地域により市長が別に定める。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、通園区域外の認定こども園に入園することができる。

(学年)

第10条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第11条 認定こども園の学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(教育又は保育の提供を行わない日)

第12条 認定こども園において教育又は保育の提供を行わない日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項に規定するもののほか、教育認定子どもにあっては次に掲げる日を教育又は保育の提供を行わない日とする。

(1) 土曜日

(2) 春季休業日 3月21日から4月10日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(5) 前各号に定めるもののほか、園長が教育又は保育上特に必要と認め、市長の承認を得た日

3 園長は、教育又は保育上の必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、教育又は保育の提供を行わない日を変更することができる。

4 園長は、非常災害その他急迫の事情のため、臨時に教育又は保育を行わないことができる。

(教育又は保育の提供を行う時間及び教育週数)

第13条 認定こども園において教育又は保育の提供を行う時間は、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 教育認定子ども 午前8時30分から午後2時まで

(2) 子ども・子育て支援法施行細則(平成26年規則第49号)第4条第2項に規定する保育標準時間の認定を受けた保護者の当該認定に係る子ども(以下「保育標準時間認定子ども」という。) 午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 子ども・子育て支援法施行細則第4条第1項に規定する保育短時間の認定を受けた保護者の当該認定に係る子ども(以下「保育短時間認定子ども」という。) 午前8時30分から午後4時30分まで

2 年間の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週以上とする。

(定員及び利用定員)

第14条 認定こども園の定員及び利用定員は、別表第2のとおりとする。

(学級の編制)

第15条 市長は、教育課程に基づく教育を行うため、教育認定子ども及び満3歳以上の保育認定子どもについて、学級を編制するものとする。

2 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある子どもで編制し、1学級の子どもの数は、3歳児にあっては20人以下、4歳児及び5歳児にあっては35人以下を原則とする。

(入園等の手続等)

第16条 教育認定子どもの保護者は、当該教育認定子どもを認定こども園に入園又は継続在園(在園中の子どもが当該年度の翌年度も継続して通園することをいう。)(以下「入園等」という。)をさせようとするときは、当該教育認定子ども及び当該教育認定子どもの保護者の氏名、入園等を希望する認定こども園その他必要な事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、入園等に必要な書類の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項に規定する申込みに係る教育認定子どもの数が第14条に規定する定員を超える場合においては、選考により入園等を決定する。

4 前項の選考の方法は、抽選とする。

5 市長は、第3項の選考を行ったときは、その結果を当該教育認定子どもの保護者に通知するものとする。

6 市長は、入園等を決定したときは、その旨を当該教育認定子どもの保護者に通知するものとする。

7 保育認定子どもに係る入園等の手続及び利用の調整は、加古川市保育の実施に関する規則(平成27年規則第9号)第3条及び第4条に定めるところによる。

(転園の手続)

第17条 教育認定子どもの保護者は、住所の変更等に伴い当該教育認定子どもを他の認定こども園に転園させようとするときは、当該教育認定子ども及び当該教育認定子どもの保護者の氏名、転園を希望する認定こども園その他必要な事項を記載した申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、転園の可否を決定したときは、その旨を当該教育認定子どもの保護者に通知するものとする。

(退園等の手続)

第18条 子どもの保護者は、当該子どもを休園し、復園し、又は退園させようとするときは、当該子ども及び当該子どもの保護者の氏名、休園する期間又は復園若しくは退園する日その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定めるもののほか、休園、復園又は退園に必要な書類の提出を求めることができる。

(届出)

第19条 子どもの保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 子どもの保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者でなくなったとき。

(2) 子どもが伝染性疾患を有するとき。

(3) 第16条第1項又は加古川市保育の実施に関する規則第3条第1項の規定による申込みにおいて提出した書類の記載内容等に変更があったとき。

(預かり保育の実施日及び保育時間等)

第20条 預かり保育の実施日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、第12条に規定する教育又は保育の提供を行わない日は実施しない。

2 預かり保育の保育時間は、午後2時から午後4時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、預かり保育の実施日及び保育時間を変更することができる。

4 預かり保育を受けることのできる認定こども園は、預かり保育を受けようとする教育認定子どもが在園している認定こども園とする。

(預かり保育の実施基準)

第21条 預かり保育は、教育認定子どもの保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、当該教育認定子どもを一時的に保育することができないと認める場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該教育認定子どもを保育することができない場合に行うものとする。

(1) 疾病、負傷、妊娠等の理由により入院、通院又は安静を要すること。

(2) 疾病の状態にある又は障害を有する親族を看護又は介護すること。

(3) 求職活動をすること。

(4) 冠婚葬祭に参列すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が預かり保育を必要と認める状態にあること。

(預かり保育の申請等)

第22条 預かり保育を受けようとする教育認定子どもの保護者は、当該教育認定子ども及び当該教育認定子どもの保護者の氏名、預かり保育を受けようとする日及び理由その他必要な事項を記載した申請書を当該預かり保育を受ける日の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、疾病等の理由により緊急に預かり保育を受けようとする場合は、当該預かり保育を受ける日に市長に提出しなければならない。

2 市長は、預かり保育の実施の可否を決定したときは、その旨を当該教育認定子どもの保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により預かり保育の実施の決定を受けた教育認定子どもの保護者は、第1項に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(延長保育の実施日及び保育時間等)

第23条 延長保育の実施日は、第12条(第2項を除く。)に規定する教育又は保育の提供を行わない日以外の日とする。

2 延長保育の保育時間は、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、延長保育の実施日及び保育時間を変更することができる。

4 延長保育を受けることのできる認定こども園は、延長保育を受けようとする保育認定子どもが在園している認定こども園とする。

(延長保育の申請等)

第24条 延長保育を受けようとする保育認定子どもの保護者は、当該保育認定子ども及び当該保育認定子どもの保護者の氏名、延長保育を受けようとする日及び理由その他必要な事項を記載した申請書を当該延長保育を受ける日の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、緊急に延長保育を受けようとする場合は、当該延長保育を受ける日に市長に提出しなければならない。

2 市長は、延長保育の実施の可否を決定したときは、その旨を当該保育認定子どもの保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により延長保育の実施の決定を受けた保育認定子どもの保護者は、第1項に規定する申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(保育料等)

第25条 保育料、預かり保育料及び延長保育料(以下「保育料等」という。)は、条例第5条から第7条までの規定による。

2 保育料等のほか、行事費その他必要な実費を徴収する。

(表彰)

第26条 園長は、経験、活動その他の事項について、子どもを表彰することができる。

(卒園証書の授与)

第27条 園長は、認定こども園における所定の課程を修了したと認めた子どもに対し、卒園証書を授与する。

(緊急時における対応方法及び非常災害対策)

第28条 園長は、非常災害その他緊急の事態が発生した場合には、園長が定める安全管理マニュアルに基づき対応する。

(虐待の防止のための措置)

第29条 園長は、子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、職員に対する研修を定期的に実施する。

(認定こども園評議員)

第30条 認定こども園には、園長の求めに応じ、認定こども園の運営に関し意見を述べることができる認定こども園評議員を置く。

2 市長は、当該認定こども園の職員以外の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、園長の推薦により、認定こども園評議員を委嘱する。

(1) 教育、保育又は子育ての支援に関する理解及び識見を有する者

(2) 認定こども園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(認定こども園自己評価)

第31条 園長は、当該認定こども園における教育及び保育並びに子育て支援事業(以下「教育及び保育等」という。)の状況その他の運営の状況について、当該認定こども園の実情に応じ、適切な項目を設定して評価を行い、その結果を公表するものとする。

(認定こども園関係者評価)

第32条 園長は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該認定こども園の園児の保護者その他の当該認定こども園の関係者(当該認定こども園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第33条 園長は、前2条の規定による評価の結果を、市長に報告するものとする。

(認定こども園の情報の提供)

第34条 園長は、当該認定こども園に関する保護者及び地域住民その他の関係者に対し、当該認定こども園における教育及び保育等の状況その他の当該認定こども園の運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(様式)

第35条 この規則に規定する申込書その他の手続きに係る書類の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(加古川市立保育所条例施行規則の一部改正)

2 加古川市立保育所条例施行規則(昭和58年規則第20号)の一部を次のように改正する。

別表第2川西保育園の項を削る。

(平成31年3月20日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(加古川市立保育所条例施行規則の一部改正)

2 加古川市立保育所条例施行規則(昭和58年規則第20号)の一部を次のように改正する。

別表第2東神吉保育園の項を削る。

(令和元年9月30日規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

保育教諭配置基準表

配置基準

区分

保育教諭数

(1) 満1歳未満の子ども3人につき

1人

(2) 満1歳以上満2歳未満の子ども6人につき

1人

(3) 満2歳以上満3歳未満の子ども6人につき

1人

(4) 満3歳以上満4歳未満の子ども20人につき

1人

(5) 満4歳以上満5歳未満の子ども30人につき

1人

(6) 満5歳以上の子ども30人につき

1人

(7) 心身に障害を有する子どもおおむね3人ないし5人につき

1人

注 1認定こども園に配置する保育教諭の数は、この表のそれぞれの項の配置基準に基づいて算出した保育教諭数を合算した数とする。この場合において、合算した数に1未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

調理師配置基準表

配置基準

区分

調理師数

(1) 利用定員40人以下の認定こども園

1人

(2) 利用定員41人以上150人以下の認定こども園

2人

(3) 利用定員151人以上の認定こども園

3人

別表第2(第14条関係)

認定こども園定員及び利用定員表

認定こども園名

合計

定員(利用定員)

教育認定子ども

保育認定子ども

満5歳

満4歳

満3歳

満3歳以上

満1歳以上満3歳未満

満1歳未満

加古川市立しかたこども園

135人

(85人)

35人

(10人)

35人

(10人)

5人

(5人)

44人

(44人)

13人

(13人)

3人

(3人)

加古川市立川西こども園

155人

(115人)

35人

(15人)

35人

(15人)

15人

(15人)

55人

(55人)

12人

(12人)

3人

(3人)

加古川市立東神吉こども園

125人

(95人)

30人

(15人)

30人

(15人)

5人

(5人)

39人

(39人)

18人

(18人)

3人

(3人)

加古川市立認定こども園園則

平成29年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月23日 規則第10号
平成31年3月20日 規則第6号
令和元年9月30日 規則第22号
令和3年3月25日 規則第13号
令和4年3月24日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第33号