○加古川市立認定こども園条例

平成28年9月30日

条例第32号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に行い、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

加古川市立しかたこども園

加古川市志方町志方町1721番地

加古川市立川西こども園

加古川市米田町平津108番地

加古川市立東神吉こども園

加古川市東神吉町神吉162番地の1

(使用の承認)

第3条 認定こども園を使用しようとする子どもの保護者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(預かり保育及び延長保育)

第4条 市長は、認定こども園に在園している子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育認定子ども」という。)のうち、保護者が当該認定こども園の教育課程に係る教育時間以外の時間帯における保育(以下「預かり保育」という。)を希望し、かつ、臨時的に保育を要するものを対象に、預かり保育を実施することができる。

2 市長は、認定こども園に在園している法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)のうち、保護者が当該保育認定子どもに係る保育時間以外の時間帯における保育(以下「延長保育」という。)を希望し、かつ、保護者の労働時間、通勤時間等を考慮して必要があると認めるものを対象に、延長保育を実施することができる。

(保育料等)

第5条 認定こども園において教育又は保育を受ける子どもの保護者は、保育料として次の各号に掲げる当該子どもが受けた教育又は保育の区分に応じ、当該各号に定める額を納めなければならない。

(1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育 同条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

(2) 法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育 同条第2項第1号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額

2 保育料は、毎月の末日(12月にあっては、25日)までに徴収する。ただし、当該末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日までに徴収する。

3 預かり保育を受ける子どもの保護者は、預かり保育料として子ども1人につき日額500円を当該預かり保育を受ける日までに納めなければならない。

4 延長保育を受ける子どもの保護者は、延長保育料として子ども1人につき日額300円を当該延長保育を受ける日までに納めなければならない。

(保育料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(保育料等の不還付)

第7条 既納の保育料、預かり保育料及び延長保育料(以下「保育料等」という。)は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、保育料等の全部又は一部を還付することができる。

(一時停止及び退園)

第8条 市長は、教育認定子ども又は教育認定子どもの保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定こども園の使用を一時停止させ、又は認定こども園から退園させることができる。

(1) 当該保護者が法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者でなくなったとき。

(2) 当該保護者が教育認定子どもの退園又は長期の欠席を届け出たとき。

(3) 教育認定子どもが伝染性疾患を有し、他の子どもに悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(4) その他市長が教育又は保育の提供の継続を不適当と認めたとき。

2 市長は、保育認定子どもが児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施を一時停止され、又は解除されたときは、認定こども園の使用を一時停止させ、又は認定こども園から退園させることができる。

(補則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

2 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「加古川市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例」を「加古川市立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例」に改める。

(加古川市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)

3 加古川市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第1号)の一部を次のように改正する。

題名中「加古川市立学校」を「加古川市立学校等」に改める。

第1条中「加古川市立学校」の右に「及び加古川市立認定こども園」を加える。

第2条中「教育委員会」を「実施機関(加古川市立学校の学校医等に対する補償にあっては教育委員会をいい、加古川市立認定こども園の学校医等に対する補償にあっては市長をいう。以下同じ。)」に改める。

第4条中「教育委員会」を「実施機関」に改める。

第5条中「教育委員会規則で」を「実施機関が」に改める。

(加古川市立学校設置条例の一部改正)

4 加古川市立学校設置条例(昭和40年条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

加古川市立野口南幼稚園

加古川市野口町古大内245番地の5

加古川市立しかた幼稚園

加古川市志方町志方町1721番地

」を「

加古川市立野口南幼稚園

加古川市野口町古大内245番地の5

」に改める。

(平成29年9月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(加古川市立学校設置条例の一部改正)

2 加古川市立学校設置条例(昭和40年条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

加古川市立西神吉幼稚園

加古川市西神吉町西村139番地の1

加古川市立川西幼稚園

加古川市米田町平津131番地

」を「

加古川市立西神吉幼稚園

加古川市西神吉町西村139番地の1

」に改める。

(加古川市立保育所条例の一部改正)

3 加古川市立保育所条例(昭和35年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条中「

加古川市東神吉町神吉182番地の1

東神吉保育園

加古川市米田町平津105番地

川西保育園

」を「

加古川市東神吉町神吉182番地の1

東神吉保育園

」に改める。

(平成30年12月20日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(加古川市立学校設置条例の一部改正)

2 加古川市立学校設置条例(昭和40年条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

加古川市立別府町幼稚園

加古川市別府町宮田町37番地

加古川市立東神吉幼稚園

加古川市東神吉町神吉162番地の1

」を「

加古川市立別府町幼稚園

加古川市別府町宮田町37番地

」に改める。

(加古川市立保育所条例の一部改正)

3 加古川市立保育所条例(昭和35年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第2条中「

加古川市野口町水足2020番地の155 野口保育園

加古川市東神吉町神吉182番地の1 東神吉保育園

」を「加古川市野口町水足2020番地の155 野口保育園」に改める。

(令和元年9月30日条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

加古川市立認定こども園条例

平成28年9月30日 条例第32号

(令和元年11月5日施行)