○加古川市法定外水路管理規則
平成29年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市法定外公共物管理条例(平成28年条例第40号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第2条第3号に規定する法定外水路(以下「法定外水路」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事等の区域の位置図
(2) 工事等の区域の平面図、横断面図、縦断面図及び実測求積図
(3) 工事等の物件の構造図
(4) 工事等の区域の現況写真
(5) 法令等により官公署の許認可又は確認を必要とする場合は、その許認可書若しくは確認書又はその写し
(6) 利害関係者があると認められる場合は、その同意書
(7) その他市長が必要と認める書類
(採取できる産出物)
第3条 条例第5条第1項に規定する法定外水路に係る土地の産出物で規則で定めるものは、竹木、あし、かやその他これらに類するもので市長が別に定めるものとする。
(1) 占用等の区域の位置図
(2) 占用等の区域の平面図、横断面図、縦断面図及び実測求積図
(3) 占用等の物件の構造図
(4) 占用等の区域の現況写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(占用等の変更許可の申請)
第5条 条例第5条第2項の規定により法定外水路に係る許可を受けようとする者は、法定外水路占用等(変更・継続)許可申請書に変更しようとする部分に係る次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 前条各号に掲げる書類
(2) 第7条に規定する法定外水路占用等許可書の写し
(3) 変更理由書
(占用等の更新許可の申請)
第6条 条例第6条第3項の規定により法定外水路に係る許可を受けようとする者は、法定外水路占用等(変更・継続)許可申請書に更新しようとする部分に係る次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 前条第2号に掲げる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(占用等の廃止の届出)
第10条 法定外水路に係る占用等を廃止した者は、占用等廃止届(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(2) 第5条第2号に掲げる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、法定外水路の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第1号から様式第9号まで〔省略〕