○加古川市子育てプラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市子育てプラザの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館者の制限)
第2条 市長は、加古川市子育てプラザ(以下「子育てプラザ」という。)に入館しようとしている者又は入館している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 管理上支障があると認められる者
(入館者の遵守事項)
第3条 子育てプラザに入館した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 子育てプラザ内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。