○加古川市子育てプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市子育てプラザの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入館者の制限)

第2条 市長は、加古川市子育てプラザ(以下「子育てプラザ」という。)に入館しようとしている者又は入館している者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上支障があると認められる者

(入館者の遵守事項)

第3条 子育てプラザに入館した者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 子育てプラザ内を不潔にしないこと。

(3) 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(指定管理者に子育てプラザを管理させる場合の取扱い)

第4条 指定管理者に子育てプラザを管理させる場合における第2条及び前条第5号の規定の適用については、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条第5号中「職員」とあるのは「指定管理者の従業員」とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

加古川市子育てプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第16号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月31日 規則第16号