○加古川市子育てプラザの設置及び管理に関する条例

平成29年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 市民が安心して子育てができる環境の充実を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を行う施設として、加古川市子育てプラザ(以下「子育てプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 子育てプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加古川駅南子育てプラザ

加古川市加古川町篠原町21番地の8

東加古川子育てプラザ

加古川市平岡町一色797番地の295

(開館時間)

第3条 子育てプラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第4条 子育てプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 施設の保守点検等のため市長が定める日

(業務)

第5条 子育てプラザは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 乳児又は幼児及びその保護者の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び援助の実施に関すること。

(3) 子育てに関する情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(5) 子育て支援に係る人材の育成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、子育てプラザの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(指定管理者による管理等)

第6条 市長は、次に掲げる業務を、子育てプラザの管理について地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 前条に規定する業務

(2) 子育てプラザの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他子育てプラザの管理上市長が必要と認める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第3条及び第4条(第2号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(補則)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日条例第41号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

加古川市子育てプラザの設置及び管理に関する条例

平成29年3月31日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月31日 条例第2号
令和3年12月24日 条例第41号