○加古川市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月20日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、加古川市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、18人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、19人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(加古川市農業委員会の選挙による委員を選挙すべき選挙区及び各選挙区ごとに選挙すべき農業委員会の委員の定数に関する条例及び加古川市農業委員会の農地部会その他の部会の委員の定数に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 加古川市農業委員会の選挙による委員を選挙すべき選挙区及び各選挙区ごとに選挙すべき農業委員会の委員の定数に関する条例(昭和32年条例第16号)

(2) 加古川市農業委員会の農地部会その他の部会の委員の定数に関する条例(昭和32年条例第17号)

(加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表加古川市農業委員会の部に次のように加える。

農地利用最適化推進委員

月額 48,000円

加古川市農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月20日 条例第39号

(平成29年7月20日施行)