○加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成2年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、別に条例で定めるものを除くほか、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 別表に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬の額は、日額による場合は34,300円(医師にあっては61,000円)を、月額による場合は540,000円を超えない範囲内において、任命権者が市長と協議して定める。ただし、市長が勤務の特殊性その他特別の理由があると認める場合は、年額による支給ができるものとし、その額は、月額により報酬を支給される者が1年に受けることができる最高の額を超えない範囲内で、任命権者が市長と協議して定める額とする。

(年額による報酬の支給方法)

第3条 年額による報酬は、新たに特別職の職員となった者には、その月から支給する。

2 年額による報酬を受ける特別職の職員が離職又は死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、その年分の全額を支給することとなるとき以外のときは、その報酬の額は、月割りによって計算する。

4 前項の規定により計算して得た報酬の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

5 年額による報酬は、特別職の職員が年のうち1日も勤務しなかったときは、支給しない。

6 年額による報酬は、その年分を市長の定める日に支給する。

(月額による報酬の支給方法)

第4条 月額による報酬は、新たに特別職の職員となった者にはその日から支給し、職の異動によりその額に異動を生じた者にはその日から新たな額を支給する。

2 月額による報酬を受ける特別職の職員が離職したときはその日まで、死亡したときはその月までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、その月分の全額を支給することとなるとき以外のときは、その報酬の額は、その月の日数を基礎として、日割りによって計算する。

4 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

5 月額による報酬は、特別職の職員が月のうち1日も勤務しなかったときは、支給しない。

6 月額による報酬は、その月分を市長の定める日に支給する。

(日額による報酬の支給方法)

第5条 日額による報酬は、特別職の職員の勤務日数に応じて支給する。

(口座振替の方法による支給)

第6条 報酬は、特別職の職員から申出があったときは、その全部又は一部を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の2の規定による口座振替の方法により支給することができる。

(費用弁償)

第7条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表に掲げる特別職の職員 加古川市職員等旅費条例(昭和63年条例第25号)別表第1中1級の区分による旅費相当額

(2) 前号に掲げる職員以外の特別職の職員 任命権者が市長と協議して定める旅費相当額

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第17号)は、廃止する。

(平成4年3月30日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月1日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年9月29日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成10年10月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第30号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月27日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月17日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年6月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「加古川市交通災害共済審査委員会」を「加古川市生活安全共済審査委員会」に改める部分は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1に加古川市開発事業紛争調停委員の項を加える改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年8月1日条例第23号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第31号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 旧教育長が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第2条の規定による改正後の加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なお効力を有する。

(平成27年3月30日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定により定めた報酬の額は、この条例による改正後の加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定により定めた報酬の額とみなす。

(平成28年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた報酬及び費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成28年6月29日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年11月18日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月5日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定により定めた報酬の額は、この条例による改正後の加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第2条第2項の規定により定めた報酬の額とみなす。

別表(第2条、第7条関係)

区分

報酬の額

加古川市教育委員会

委員

月額 77,000円

加古川市選挙管理委員会

委員長

月額 57,000円

委員

月額 43,000円

補充員

日額 12,000円

加古川市・播磨町公平委員会

委員長

月額 40,000円

委員

月額 31,000円

加古川市農業委員会

会長

月額 69,000円

副会長

月額 60,000円

委員

月額 53,000円

農地利用最適化推進委員

月額 48,000円

加古川市監査委員

識見を有する者のうちから選任された委員

代表監査委員

月額 205,000円

その他の者

月額 188,000円

議会の議員のうちから選任された委員

月額 42,000円

加古川市固定資産評価審査委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市名誉市民選考委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

地方独立行政法人加古川市民病院機構評価委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市総合計画審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市事業評価監視委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市指定管理者選定評価委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市情報公開・個人情報保護審査会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市長等倫理審査会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市行政不服審査会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市住居表示審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市職員倫理審査会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市特別職報酬等審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市退職手当審査会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市公務災害補償等認定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市公務災害補償等審査会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市適正価格審議委員会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市財産区有財産審議委員会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市防災会議

委員

日額 9,000円

加古川市国民保護協議会

委員

日額 9,000円

加古川市人権教育啓発推進審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市かわまちづくり賑わい交流拠点整備運営事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市福祉コミュニティ委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市交通安全対策会議

特別委員

日額 9,000円

加古川市民生委員推せん会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市地域福祉計画策定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市高齢者福祉計画及び加古川市介護保険事業計画策定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市老人ホーム入所判定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市災害弔慰金等支給審査会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市障害者施策推進協議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市自立支援給付審査会

委員

日額 15,000円

ウェルネスプランかこがわ策定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市子ども・子育て会議

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市環境審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市廃棄物減量等推進審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

専門委員

日額 9,000円

加古川市予防接種健康被害等調査対策委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市健やか親子21計画策定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市介護保険運営協議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市介護認定審査会

委員

日額 15,000円

加古川市労政審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市農業地域振興協議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市中小企業融資対策委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市都市計画審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

景観専門家会議

座長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市地域公共交通会議

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市開発事業紛争調停委員

委員

日額 11,000円

加古川市建築審査会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市ラブホテル建築規制審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市空家等対策審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市開発審査会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

専門委員

日額 9,000円

土地区画整理審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川駅周辺再整備基本計画策定等事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市建築物設計事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市石綿飛散事案対策委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市営住宅管理審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市上下水道事業運営審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市上下水道施設整備事業者選定委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

消防賞じゆつ金等審査委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市教育振興基本計画検討委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市立学校校区審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市スポーツ推進審議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市特別支援教育就学・進路支援委員会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市青少年問題協議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市いじめ問題対策委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市いじめ防止対策評価検証委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

文化財審議委員会

委員長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

加古川市少年愛護センター運営協議会

会長

日額 11,000円

委員

日額 9,000円

土地区画整理法第65条による評価員

日額 9,000円

社会教育委員

年額 43,000円

加古川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成2年3月31日 条例第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年3月31日 条例第2号
平成4年3月30日 条例第5号
平成6年3月30日 条例第4号
平成6年7月1日 条例第18号
平成6年9月30日 条例第22号
平成7年3月30日 条例第14号
平成7年12月22日 条例第32号
平成8年3月28日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第7号
平成10年9月29日 条例第20号
平成10年12月22日 条例第28号
平成10年12月22日 条例第30号
平成11年7月27日 条例第13号
平成12年3月30日 条例第21号
平成13年3月29日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年6月17日 条例第28号
平成14年6月17日 条例第29号
平成15年3月31日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第20号
平成15年12月24日 条例第41号
平成16年3月31日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年3月30日 条例第4号
平成20年8月1日 条例第23号
平成22年3月31日 条例第6号
平成22年5月31日 条例第15号
平成23年9月30日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第10号
平成25年9月30日 条例第27号
平成26年3月31日 条例第4号
平成26年9月30日 条例第20号
平成26年12月15日 条例第23号
平成26年12月15日 条例第31号
平成26年12月15日 条例第39号
平成27年3月30日 条例第5号
平成27年3月30日 条例第7号
平成27年3月30日 条例第11号
平成28年3月31日 条例第14号
平成28年6月29日 条例第29号
平成28年11月18日 条例第37号
平成28年12月20日 条例第39号
平成29年3月31日 条例第6号
平成29年3月31日 条例第18号
平成30年2月5日 条例第1号
平成30年3月30日 条例第3号
平成30年5月30日 条例第29号
令和元年9月30日 条例第9号
令和2年3月27日 条例第5号
令和2年6月29日 条例第25号
令和2年10月1日 条例第26号
令和3年3月31日 条例第6号
令和3年3月31日 条例第12号
令和3年9月30日 条例第28号
令和4年3月31日 条例第2号
令和5年3月31日 条例第2号
令和5年9月29日 条例第20号
令和5年12月20日 条例第26号
令和5年12月20日 条例第29号