○加古川市教育委員会人事評価に関する規則

平成28年8月5日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、加古川市教育委員会の所管に属する職員(県費負担教職員を除く。以下「職員」という。)の指導及び監督の有効な方針とする人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の実施)

第2条 職員の人事評価は、別に定めるものを除くほか、加古川市職員の人事評価に関する規則(平成14年規則第53号)その他市長が別に定める規程の例により実施する。

(評価者)

第3条 人事評価を行う者は、加古川市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後初めて行う人事評価(第2条の規定によりその例によることとされた加古川市職員の人事評価に関する規則第4条第1項ただし書に規定する職員に係るものを除く。)については、同項本文の規定に関わらず、人事評価の対象となる期間は、平成27年10月2日から平成28年9月30日までとする。

加古川市教育委員会人事評価に関する規則

平成28年8月5日 教育委員会規則第8号

(平成28年8月5日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年8月5日 教育委員会規則第8号