○加古川市職員の人事評価に関する規則
平成14年11月1日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、公正な人事行政を行うため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の指導及び監督の有効な方針とする人事評価の実施に関し必要な事項を定め、もって職員の育成及び公務能率の増進を図ることを目的とする。
(対象職員の範囲)
第2条 人事評価は、一般職の職員について行う。ただし、市長が特に指定するものについては、この限りでない。
(人事評価の基準)
第3条 人事評価の基準は、市長が別に定める。
(人事評価の実施)
第4条 人事評価の対象となる期間(以下「評価対象期間」という。)は、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、評価対象期間中に採用された職員若しくは休職その他の事由が消滅した職員又は次条による人事評価を受けた職員については、採用の日又は当該事由が消滅した日若しくは当該人事評価を受けた日の翌日から9月30日又は3月31日のいずれか早い日までとする。
2 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)と人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)との間に管理及び監督関係が生じた日から引続き3箇月を経過しない職員及び休職その他の事由により公正な評価を行うことができないと認められる職員については、人事評価を実施しない。
第5条 人事評価の記録がその記録作成後の当該職員の勤務成績を公正に示していないと認められるに至ったとき、その他市長が必要と認めるときにおいては、前条に規定する人事評価のほか特別に人事評価を実施することができる。
第6条 削除
(評価者)
第7条 評価者は、別表のとおりとする。ただし、特にこの表により難い事情がある場合は、市長は、人事評価を受ける職員を管理及び監督する者の中からこれと異なる評価者を指定することができる。
2 評価者の責務は、次のとおりとする。
(1) 常に職員を観察し、評価するよう努めること。
(2) 職員の勤務実績について公正な評価を行い、人事評価表(以下「評価表」という。)を作成すること。
(3) 人事評価の結果に応じて、職員の指導その他の適切な措置を行うこと。
(評価表の確認)
第8条 人事評価を審査する者(以下「審査者」という。)は、市長又は市長の指定するものとする。
2 審査者は、評価表を審査し、適当と認めるときはこれを確認し、不適当と認めるときは評価者に再評価させなければならない。
3 評価表は、前項の規定により確認された後は事務上の誤りがあった場合を除くほか、その記録の訂正を行うことができない。
(評価表の効力)
第9条 評価表は、当該評価対象期間中の職員の勤務成績を示すものとする。ただし、次の各号に掲げる場合を除き、当該評価対象期間に引続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。
(1) 当該評価表の作成の日から2年を経過したとき
(2) 新たに評価表が作成されたとき
(3) 職員が職務の複雑と責任の度が異なる他の職に任命され、その任命の日から5箇月を経過したとき
(評価表の取扱い及び保管)
第10条 市長は、被評価者から請求があったときは、市長が認める範囲内において、当該被評価者に係る評価表を開示するものとする。
2 評価表を保管する者は、市長又は市長の指定するものとし、評価表作成の日から2年を経過するまでの間はこれを廃棄してはならない。
(兼職の場合の人事評価)
第11条 職員が兼職されている場合には、兼職に係る職について人事評価を実施しないことができる。
(補則)
第12条 この規則で定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(加古川市職員の勤務評定に関する規則の廃止)
2 加古川市職員の勤務評定に関する規則(昭和39年規則第18号)は、廃止する。
附則(平成15年3月31日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月18日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
(評価対象期間の特例)
2 平成18年11月1日に人事評価を実施する場合における第6条の規定の適用については、同条中「前回の評価基準日」とあるのは「平成17年11月1日」とする。
附則(平成19年7月13日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(評価対象期間の特例)
2 平成19年9月15日に人事評価を実施する場合における改正後の第6条の規定の適用については、同条中「前回の評価基準日」とあるのは「平成18年11月1日」とする。
附則(平成20年9月12日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(評価対象期間の特例)
2 平成20年10月1日に人事評価を実施する場合における改正後の第6条の規定の適用については、同条中「前回の評価基準日」とあるのは「平成20年3月15日」とする。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後初めて行う人事評価(この規則による改正後の加古川市職員の人事評価に関する規則第4条第1項ただし書に規定する職員に係るものを除く。)については、同項本文の規定に関わらず、人事評価の対象となる期間は、平成27年10月2日から平成28年9月30日までとする。
別表(第7条関係)
被評価者 | 評価者 |
部長又はこれに相当する職員 | 副市長 |
次長又はこれに相当する職員 | 部長又はこれに相当する職員 |
課長 | 部長又はこれに相当する職員及び次長又はこれに相当する職員 |
担当課長、副課長又は担当副課長 | 次長又はこれに相当する職員及び課長又はこれに相当する職員 |
一般職員、係長又はこれに相当する職員 | 課長又はこれに相当する職員及び副課長又はこれに相当する職員 |