○加古川市農業委員会事務局人事評価に関する規程

平成28年8月17日

農業委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、加古川市農業委員会事務局の所管に属する職員(以下「職員」という。)の指導及び監督の有効な方針とする人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の実施)

第2条 職員の人事評価は、別に定めるものを除くほか、加古川市職員の人事評価に関する規則(平成14年規則第53号)その他市長が別に定める規程の例により実施する。

(評価者)

第3条 人事評価を行う者は、加古川市農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以後初めて行う人事評価(第2条の規定によりその例によることとされた加古川市職員の人事評価に関する規則第4条第1項ただし書に規定する職員に係るものを除く。)については、同項本文の規定に関わらず、人事評価の対象となる期間は、平成27年10月2日から平成28年9月30日までとする。

加古川市農業委員会事務局人事評価に関する規程

平成28年8月17日 農業委員会規程第2号

(平成28年8月17日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成28年8月17日 農業委員会規程第2号