○加古川市債権管理条例施行規則
平成28年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、加古川市債権管理条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(債権の放棄に係る相当の期間)
第2条 条例第10条第5号に規定する相当の期間は、3年とする。
2 条例第10条第6号に規定する相当の期間は、3年とする。
(報告事項)
第3条 条例第11条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の件数及び債務者の人数
(3) 放棄した債権の金額
(4) 債権を放棄した日
(5) 債権の放棄に当たり適用した条例の条項
(6) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。