○加古川市債権管理条例施行規則

平成28年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、加古川市債権管理条例(平成28年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(債権の放棄に係る相当の期間)

第2条 条例第10条第5号に規定する相当の期間は、3年とする。

2 条例第10条第6号に規定する相当の期間は、3年とする。

(報告事項)

第3条 条例第11条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の件数及び債務者の人数

(3) 放棄した債権の金額

(4) 債権を放棄した日

(5) 債権の放棄に当たり適用した条例の条項

(6) その他市長が必要と認める事項

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

加古川市債権管理条例施行規則

平成28年3月31日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月31日 規則第19号