○加古川市債権管理条例
平成28年3月31日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、市の債権の管理の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項第3号から第7号までに掲げる債権を除いたものをいう。
(2) 公債権 市の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係るもの及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金(以下「市税」という。)に係るものをいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、市税及び法令の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) 非強制徴収債権 市の債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。
(5) 私債権 市の債権のうち、公債権以外のものをいう。
(6) 債権管理者 市長及び上下水道事業管理者をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令、条例又はこれらに基づく規則(法第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(債権管理者の責務)
第4条 債権管理者は、法令等の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。
(債権の調査、確認及び記録)
第5条 債権管理者は、市の債権を適正に管理するため、債権に関する事項について調査及び確認を行い、関係帳簿等に記録しなければならない。
(資産の状況等の把握)
第6条 債権管理者は、債務者の資産の状況その他債権の保全に必要な事項の把握に努めるものとする。
(督促)
第7条 債権管理者は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令等の定めるところにより、期限を指定して督促しなければならない。
(滞納処分等)
第8条 債権管理者は、強制徴収公債権について、法令等の定めるところにより、滞納処分を行わなければならない。
2 債権管理者は、強制徴収公債権について、法令等の定めるところにより、徴収の猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うことができる。
(強制執行等)
第9条 債権管理者は、非強制徴収債権について、法令等の定めるところにより、強制執行その他債権の保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
2 債権管理者は、非強制徴収債権について、法令等の定めるところにより、徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除を行うことができる。
(債権の放棄)
第10条 債権管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、非強制徴収債権及び当該債権の履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金を放棄することができる。
(1) 債務者が生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、その相続人の全員が相続の放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行等をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 私債権の消滅時効の期間が経過したとき(債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(5) 前条第1項に規定する強制執行その他債権の保全及び取立てに関し必要な措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても履行の見込みがないと認められるとき。
(6) 前条第2項に規定する徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても履行の見込みがないと認められるとき。
(議会への報告)
第11条 債権管理者が前条の規定により債権を放棄したときは、市長は、これを議会に報告しなければならない。
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、債権管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。