○加古川市行政不服審査法施行細則

平成28年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)、行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)及び加古川市行政不服審査法施行条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、行政不服審査法施行令、行政不服審査法施行規則及び条例の例による。

(交付の方法)

第3条 法第38条第1項の規定による交付は、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に複写又は出力することにより行うものとする。

(手数料の減免)

第4条 条例第3条第2項の経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けているとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、審理員(法又は他の法律により審理員以外のものが法第38条第1項の規定による交付をすることとされている場合は、当該審理員以外のもの。以下同じ。)が特別の理由があると認めるとき。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする法第38条第1項の規定による交付を受ける者は、当該交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が第1項第1号に該当する場合にあっては同号の扶助を受けていることを証する書面を、同項第2号に該当する場合にあっては手数料を納付する資力がない事実を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(審査会の議事)

第5条 加古川市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第6条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。

(審査会の調査審議の手続)

第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審査会についての準用)

第8条 第3条及び第4条の規定は、法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第3条中「法第38条第1項」とあるのは「法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項」と、第4条第1項中「条例第3条第2項」とあるのは「条例第9条の規定により読み替えて準用する条例第3条第2項」と、同項第2号中「審理員(法又は他の法律により審理員以外のものが法第38条第1項の規定による交付をすることとされている場合は、当該審理員以外のもの。以下同じ。)」とあるのは「審査会」と、同条第2項中「法第38条第1項」とあるのは「法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項」と、「審理員」とあるのは「審査会」と、同条第3項中「法第38条第1項」とあるのは「法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第1項」とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

加古川市行政不服審査法施行細則

平成28年3月31日 規則第18号

(令和元年7月1日施行)