○加古川市行政不服審査法施行条例

平成28年3月31日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)及び行政不服審査法施行規則(平成28年総務省令第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、行政不服審査法施行令及び行政不服審査法施行規則の例による。

(手数料)

第3条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(他の法律の規定により準用する同項の規定により納付しなければならないものを含む。)の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交付に係る法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで複写された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 交付に係る法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーで出力された用紙にあっては、20円)この場合において、両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

2 審理員(法又は他の法律により審理員以外のものが前項の交付をすることとされている場合は、当該審理員以外のもの)は、当該交付を受ける者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

(機関の名称)

第4条 法第81条第1項の規定により設置する機関の名称は、加古川市行政不服審査会(以下「審査会」という。)とする。

(組織)

第5条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第6条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第7条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開しない。

(準用)

第9条 第3条の規定は、法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定による手数料について準用する。この場合において、第3条第1項中「法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(他の法律の規定により準用する同項の規定により納付しなければならないものを含む。)」とあるのは「法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料」と、同項第1号中「第38条第1項」とあるのは「第78条第1項」と、「書面又は書類」とあるのは「主張書面又は資料」と、同項第2号中「第38条第1項」とあるのは「第78条第1項」と、同条第2項中「審理員(法又は他の法律により審理員以外のものが前項の交付をすることとされている場合は、当該審理員以外のもの)」とあるのは「審査会」と、「当該交付を受ける」とあるのは「前項の交付を受ける」と読み替える。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 第6条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

加古川市行政不服審査法施行条例

平成28年3月31日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)