○加古川市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規程
平成27年4月1日
上下水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、加古川市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の端数計算)
第5条 条例第7条第1項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号から様式第6号まで〔省略〕