○加古川市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規程

平成27年4月1日

上下水道事業管理規程第7号

(分担金の決定通知)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、条例第4条第2項の規定により分担金の額を決定したときは、農業集落排水処理施設整備事業分担金決定通知書(様式第1号)により、受益者に通知するものとする。

(分担金の減免申請等)

第3条 条例第5条の規定により分担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水処理施設整備事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第2号)に、管理者が必要と認める書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、農業集落排水処理施設整備事業分担金減免(徴収猶予)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(督促状)

第4条 条例第6条に規定する督促状(様式第4号)に指定すべき納付の期限は、その督促状を発した日から10日を経過した日とする。

(延滞金の端数計算)

第5条 条例第7条第1項の規定により延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免申請等)

第6条 条例第7条第2項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設整備事業分担金延滞金減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、農業集落排水処理施設整備事業分担金延滞金減免決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に廃止前の加古川市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規則(平成13年規則第4号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、旧規則の規定により作成され、現に残存ずる様式については、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。

様式第1号から様式第6号まで〔省略〕

加古川市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例施行規程

平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第7号

(平成27年4月1日施行)