○加古川市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例
平成13年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、加古川市農業集落排水処理施設条例(平成13年条例第5号)第3条第2号に規定する農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により設置される施設を使用する者で、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものをいう。
(分担金の徴収)
第3条 市は、事業の施行に要する費用の一部につき、受益者から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の総額は、事業の施行に要する費用の額から国の支出金及び地方債による借入金の額を差し引いて得た額を超えない範囲内において管理者が定める額とする。
2 分担金の額は、前項の分担金の総額を受益者の総数で除して得られる額とする。
(分担金の減免等)
第5条 管理者は、災害その他特別の理由がある場合において、必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(督促)
第6条 管理者は、受益者が納期限までに分担金を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状により納期限を指定して督促するものとする。
(延滞金)
第7条 管理者は、受益者が分担金についてあらかじめ指定した納付期日までに納付しないときは、当該分担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までは、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 施行日前にこの条例による改正前の加古川市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加古川市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。